株で損失が出た場合の確定申告と税金の相殺について

このQ&Aのポイント
  • 昨年、株で50万円の損失が出ました。確定申告をすれば3年間、損した分が相殺されることが分かりましたが、逆に健康保険や市民税が高くなる可能性があることも聞きました。
  • 株の売買で50万円の損失が出た場合、3年間の確定申告をすればその損失は相殺されます。ただし、その代わりに健康保険や市民税が高くなる場合があるため注意が必要です。
  • 株の売買で損失が出た場合、確定申告をすれば3年間、その損失が相殺されることができます。ただし、健康保険や市民税の控除が減少する可能性があるため、税金面でも注意が必要です。
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昨年株で損失が出た為、確定申告しようと思いましたが

昨年、株で50万円の損失が出ました。損失が出た場合、税務署で確定申告すれば3年間、損した分が相殺されるまで株での税金が控除されると聞き、税務署に相談に行きました。 すると確かに確定申告すれば税金が免除されるみたいですが逆に健康保険や市民税が高くなる場合があると言われました。 昨年、自分は100万円を元手に色々な株を売り買いしたのですが、売った株は全部譲渡扱いになり仮に手元のお金が増えてなくても50万円を10回売り買いし(例えで50万で買って50万で売ったとします)10回売れば500万円の譲渡となり一時所得みたいな形になると説明を受けました。 元手100万円でどう計算をすれば500万の一時所得になるというのでしょうか? 自分もかなりの売り買いをして結局50万の損失が出ており、売った金額だけ言われたら500万以上だと思います。 担当官の勘違いだったのでしょうか?それともこんな理不尽な法律になっているのでしょうか? 本当に素人で申し訳ないのですが、ご教授いただけたらと思います。 お手数とは思いますが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.2

>逆に健康保険や市民税が高くなる場合があると言われました… 3年間の内に黒字が出て相殺できたとして、相殺分に「所得税」(国税) は確かにかかりません。 市県民税も、相殺分にはかかりません。 一方、あなたが国保加入者であれば、国保税は少々違います。 確定申告しないで特定口座のままにしておけば、株で何百万儲かろうと国保税には影響しません。 確定申告をして黒字が出た年に相殺すれば、相殺する前の黒字金額が「所得」として認定され、翌年の国保税に反映されます。 所得税、市県民税を払わないで良いことと、国保税が増額になることの損得は、具体的な数字をあげて試算してみないと何とも言えません。 特に国保税は自治体によって大幅に違うので、A さんは申告したほうが有利であっても、別の町に住む Bさんは申告すると損するというようなことも起こりえます。 >10回売れば500万円の譲渡となり一時所得みたいな形になると説明を受けました… 本当に税務署で聞いたのですか。 そんなことありません。 あくまでも 1年間の通算結果で判断しますし、あくまでも「譲渡所得」であって、「一時所得」ではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >自分もかなりの売り買いをして結局50万の損失が出ており、売った金額だけ言われたら500万以上だと… マイナス 50万の譲渡所得です。 500万の一時所得などではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

bibloda
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 やはり、税務署で言われたことっておかしいですよね。自分もかなり反発したんのですが、そうなってるのでしょうがない。みなさんにそう言ってますと一点張り。しまいには市民税の事はこちらではわからないので、市役所で聞いてくれとまで言われました。 もう一度税務署で別の方に聞いてみたいと思います。

bibloda
質問者

補足

昨年度の確定申告は何事も無く受理され、結論を申しますと、はじめに聞いた税務署員の勘違いだろうって事に至りました。損をしているのであれば、確定申告をして税金があがるという事は無いそうです。

その他の回答 (4)

回答No.5

No.4お礼より 》自分ももう一度、税務署に行って色々聞いてみたいと思います。 ・この問題は税務署ではなくて確定申告のデータを使用して「現役並み所得者」と認定する自治体です。 ・現役時代に高い税金と社会手保険料を支払った残りの余剰資金で買った株式をリタイヤ後の生活資金にしようと売却するとこんな落し穴が待ち受けているのです。 ・これを決めたお役人は税金の仕組みを全く理解していないように思えます。

bibloda
質問者

お礼

何度も答えていただき有難うございます。昨日、市役所で税金について聞いたところ、年間の売りと買いの差額でプラスの場合は税金があがるが、マイナスで、しかも売りだけの値段で税金が上がることはないと言われました。そこで、もう一度税務署に行き、その時聞いた内容を色々話すと「全然信憑性がない」と言われましたので、現在確定申告の準備をしています。色々教えていただき有難うございました。

回答No.4

No.3 です。私の市の住民課で確認してきました。内容はNo.3 の中段に書いたことと大きな違いはありません。 後期高齢者医療制度(70Up)で窓口負担は普通は10%ですが「現役並み所得者」に該当すると30%になってしまいます。その判定基準に所得と収入の2つがありますが、収入を使った判定に譲渡金額(損益関係無く売却金額)が加算されます。関係有りそうなURLですが(残念ながら大元の総務省からは見つかりません) =>http://ogawa-zeirisi.cocolog-nifty.com/ogawa_blog/2009/02/post-6023.html =>http://www.city.sakai.lg.jp/city/info/_honen/kokuhohaji_05.html そこで住民課の人に再確認しましたところ ・国保税/住民税には関係しません。 ・株式譲渡以外に不動産譲渡も同様ですか、と聞きましたが正確なことは聞けませんでした。(堺市のURLには不動産も対象のように書かれています) ただ私的に考えても収入で判定するこの制度はおかしいと思います。皆さんはどうでしょうか。

bibloda
質問者

お礼

お手数をおかけしてすみません。この制度のことは諦めようかと思っておりましたが、皆さんの話を聞いてもう一度税務署に行って話す気力が湧いてきました。 自分ももう一度、税務署に行って色々聞いてみたいと思います。

回答No.3

私も本件に関して興味あり、本日税務課へ出向いて確認してきます。質問を締めるのはもう少しお待ちください。で、税務課に出向くきっかけは次のようなパンフレットが回覧で回ってきたからです。 - - - - - - - - - - - - - - - - 国民健保(70才以上の高齢者)の窓口負担は普通は10%ですが課税所得が一定額以上or年間収入が一定額以上の場合は窓口負担が30%にアップする規定があります。 その年間収入の判定に株式譲渡損申告の際の売却代金(損益ではありません)が加算されると書かれています。 - - - - - - - - - - - - - - - - パンフレットによれば窓口負担割合について書かれていますが本当にそれだけなのか、質問者さんの疑問のように地方税や国保税にまで影響するのかについて本日確認に行ってきます。 自治体によって異なるかも知れませんがその点はご了解ください。

bibloda
質問者

お礼

返答ありがとうございます。自分もこの説明を受けたとき、おかしくないですか?この制度は名ばかりで使わせないようにしてるのですか?と反発しましたが、そうなってるから仕方がないと言われました。

noname#148411
noname#148411
回答No.1

別に理不尽じゃないよ^^ 買った売った(負けても)それに対して税金は掛かります。そーいうルール 損失は知った事じゃない。 弁当買ったからって税務署が弁済してくれるわけじゃないし

bibloda
質問者

お礼

おっしゃるとうりです。株をやるからにはリスク覚悟で取引をやってるつもりです。 ただ損失が出た場合に確定申告すればチャラになるまで税金がかからないという情報を知っていました。自分は現物取引しかしないので損していれば売らずに上がってくるまで待っていればいいのですが、この情報を知っていた為に売ってしまいました。よく調べもせず行動した自分が悪いと思っております。

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