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政治の政教分離について

noname#3542の回答

noname#3542
noname#3542
回答No.9

 一般論というのは、一部マスコミや反創価学会・公明党の人たちが作り上げたものであって、一般論だから正しいとは言えません。そのことは、これから客観的な事実を基に説明したいと思います。  「政教分離」問題に関しては様々な議論がされていますが、この「政教分離」の根拠となっている憲法20条が「政教分離」をどのように定義しているのかという説明がなされないまま、「政教分離」問題を議論すると、「政教分離」という言葉だけが一人歩きして、不毛な議論になります。  そこで、憲法20条の政教分離原則を客観的な視点からとらえてみます。長文になりますが、明確にしておきたいと思いますので。  憲法20条ですが、以下の条文です。 1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。  まず、最高裁の政教分離に対する判例から引用します。「政教分離規定は、国家と宗教との分離を制度として保証することにあり、間接的に信教の自由を確保しようとするものである」。つまり、最高裁は、憲法の「政教分離」原則を、国家と宗教を分離し、国家が宗教に干渉等してはならないことだ、と解釈しています。  誤解してならないのは政教分離の「政」と「教」が「政党」と「宗教団体」ではないということです。一般論といわれるものは、公明党と創価学会がこの「政」と「教」にあたるとしているわけで、憲法でいう政教分離原則を逸脱しています。  これだけでは、議論が終わってしまうので、国会で憲法解釈を担っている内閣法制局の見解を紹介します。内閣法制局について補足すると、憲法には国家統治の基本しか表現されていないため、条文と現実政治の間に乖離が生じると、政府としてそれに整合性を与えるための「憲法解釈」が必要となってきます。政権の交代にも耐えられる理論的整合性、政治的妥当性がある憲法解釈、が求められ、その役割を担っているのが内閣法制局です。    憲法制定時から一貫している憲法20条の政教分離原則の解釈は次の通りです。 ・最高裁の判例と重複しますが、「憲法の定める政教分離の原則というのは、信教の自由を実質的なものとするために、国やその機関が宗教に介入し、また関与することを排除すること」 ・「政党として、その宗教団体関係者が政治上の行動をするということを禁止する趣旨ではない」 ・「政治上の権力を行使してはならないとは、宗教団体が、国から授けられた政治上の権力を行使してはならない」ということ。 ・「政治上の権力」とは「国や地方公共団体だけが持つ統治的権力」で、裁判や警察の仕事、税金を課税したり徴収する権限、公務員の任命・解職権などのことであり。宗教団体はそのような権力を授けられたり、委託されたりして、これを行使してはならないということ。 ・「宗教団体は、政治的な活動というものが許される、その中には選挙運動といわれるようなものも含まれている」  付け加えますが、私は、最高裁の判例、内閣法制局の憲法解釈は、真に第三者の意見であり、最も信頼のおけるものだと考えます。また、ここに紹介したものは、マスコミでは一切報道されず、誤った解釈の一般論ができあがってしまう一つの大きな要因なので、マスコミには真実を知らせて欲しいと思います。  以上のことから、憲法の政教分離は「国家と宗教の分離」、「国家の宗教への介入、関与禁止」、「国家の宗教的中立性」を規定するものであって、それによって「信教の自由を実質的に保障する」ということと結論づけられます。  靖国神社への首相の公式参拝の問題ですが、これは、過去に、仙台高裁で「首相の靖国神社への公式参拝は違憲である」との判断が出ていますので、憲法20条に抵触するという意見が出て当然で、神崎代表の発言は国政を担っている人として当然だと思います。

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