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写真を撮る時、どこまでOK?

Postizosの回答

  • Postizos
  • ベストアンサー率52% (1786/3423)
回答No.4

法律的なこととマナーや礼儀の上でのこと、プライバシー侵害と三つの判断基準があると思うのです。 著作権、意匠権に関して。 まず建築に関してはデザイナーズ物であろうがブランド物であろうが、誰でも見られる所に建っているのならこれを撮影して発表しても撮影者の著作権はありますが、建物所有者や設計者の著作権ははたらきません。意匠権でも同じデザインのコピー建築を建てない限り何も制限はできないのです。(撮影していて意匠権などと脅されることがありますが全く根拠はないので真に受けなくてよい) ただし広告などでその建築と無関係な物をあたかも関連があるかのような宣伝をすれば不正競争防止法違反になります。 http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000495 ↑ 「被写体が例えば公園の銅像のように屋外に恒常的に設置されている美術の著作物や、建築の著作物の場合は大幅な自由利用が認められています(第46条)。」文化庁、著作権QAより。 〈公開の美術の著作物等の利用〉  著作権の制限規定の一つです(第46条)。一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置されている「美術品」や「建築の著作物」を利用する場合の例外で、以下の場合を除き、自由に利用できることとされています。 【条件】 次のいずれにも該当しないこと ア 「彫刻」を増製するような場合 イ 全く同じ「建築の著作物」を建設する場合 ウ 一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に設置するためにコピーする場合 エ 「美術品」についてコピーの販売を目的とする場合 オ 慣行があるときは「出所の明示」が必要(第48条) http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/ref.asp#160 ・畑、風景→著作物ではありませんので著作権はありません。むしろ写真の方に著作権が生じる。 ・雑貨店や百貨店のディスプレー→お店の中でしたら撮影という行為が迷惑だということで禁止できます。許可を受ける必要がある。著作権以前の問題。 ・バルーンアート→恒常的設置ではないと思うので、往来から撮影できても発表には許可が必要と思います。最低限でも出所(どこで撮った誰の作品か)の明示が必要でしょう。 ・お店の外観、ウィンドウディスプレー→法的には可能ですが、店の人と目が合うような場所でしたら一言断ったほうが良いと思いますし、強く断られたら遠慮するべきだと思います。(礼儀として) ・料理→行為が迷惑ということで営業妨害と言えないことはありません。礼儀としても許可を得るべきだと思います。店の雰囲気や他のお客さんへのサービスという観点もありますから。 お店は、不当な差別行為でなければ好ましくない行為を断ったりする権利を持っていると思います。 他のお客さんのプライバシー侵害を気をつけなければいけない場所では撮影を控えるべきでしょう。ホテルのロビー、食堂など。 ギャラリーなどの室内で発表している作品は基本的に無断撮影禁止です。作者がOKすれば可能ですが。 お店によっては商品の価格つけや品揃えなどを同業者に分析されたくない場合があります。→量販店などでの禁止。 昔銀座の某店で学生の頃製品リサーチのための撮影を申し込んだ所、在庫品を一点づつ売り場から借りてきて会議室で撮影していいと言われた事があります。いまでもそのお店には感謝しています。

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