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会社法6条の商号に~会社とつけなければならないとは

いつ何時もですか?登記のときだけじゃなく? 合同会社が普段「~.LLC」や「(合)~」と名乗るのはOKでしょうか?

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  • kusirosi
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回答No.1

正式名称としてはです。 文中や看板で 株式会社山川商事なら (株)山川商事 山川商事株式会社なら 山川商事K.K または 山川商事 山川 と略記しても、かまいません。 合同会社も 登記社名に 合同会社と入れていれば 普段「~.LLC」や「(合)~」と名乗るのはOKです。

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