- ベストアンサー
会社法6条の商号に~会社とつけなければならないとは
いつ何時もですか?登記のときだけじゃなく? 合同会社が普段「~.LLC」や「(合)~」と名乗るのはOKでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正式名称としてはです。 文中や看板で 株式会社山川商事なら (株)山川商事 山川商事株式会社なら 山川商事K.K または 山川商事 山川 と略記しても、かまいません。 合同会社も 登記社名に 合同会社と入れていれば 普段「~.LLC」や「(合)~」と名乗るのはOKです。