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一人で法人化。妻の給与の勘定科目は?

個人事業をしていた主人が法人化をしました。 他に従業員はおらず、私だけが主人の仕事の手伝いをしています。 個人事業の時から月8万円を給料としてもらっていました。 法人化してからも役員にはならず、同じく毎月固定で8万円を給料としてもらっていくことにしています。 この場合の勘定科目は何になりますか? このパターンも「みなし役員」となるのでしょうか?

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  • ben0514
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回答No.1

みなし役員でしょうね。 勘定科目は、役員報酬でも給与でもよいでしょう。あくまでも、税務を除き一般の法律上では従業員ですしね。 ただし、税務上は役員とみなされるので、安易な給与改定はできませんがね。 参考までに書かせていただきますが、現在国保と国民年金ではありませんか? そうすると、二人分の国保と国民年金の負担をしていることでしょう。 会社として社会保険に加入し、ご主人が加入する。そして、社会保険上の扶養としてあなたを扶養することになれば、ご主人の役員報酬のみで算定する社会保険料(健康保険料と厚生年金年金保険料)で、あなたも健康保険が使えますし、国民年金も第一号から第三号に切り替えることで国民年金保険料も負担しなくてよいことになります。

ion91
質問者

お礼

その通りです。 今は国保と国民年金を払っています。 ご提案いただきました方法で加入すると、保険料や年金分も随分と費用が抑えられそうです。 本当にありがとうございました。

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