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産休中の社会保険・厚生年金について

jfk26の回答

  • jfk26
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回答No.1

>先日から、産休に入り、会社との取り決めで産休中の社会保険と年金を1月のお給料から先に引かれることになってました。 社会保険料は当月分は翌月の給与から引かれます、つまり1月分の社会保険料は2月の給与から2月分の社会保険料は3月の給与からと言う具合です、もしかすると質問者の方の会社では当月分の社会保険料を当月分の給与から引いてはいませんか? そうだとすればそれが最初の法律違反。 次に当然社会保険料を先に引くのも法律違反。 >っで、昨日がお給料日で明細を見たところ、今回、12月~4月までの5ヵ月分を引いてるとの事だったんですが どうして5か月分なのでしょう? 産休は産前42日・産後56日で合計98日で足掛けでも4ヶ月です、もちろんそれ以上産休を与えてもかまいませんが、そういうことなのですか? それで5ヶ月と言うことですか? >産休中は、事業者負担分もこちらが払わなきゃいけないんでしょうか? そのようなことはありません、産休中であっても会社負担分については会社が負担します。 労働者に転嫁するのは法律違反。 >私の産休育休 育休も取るのですか? 育休中は社会保険料は免除です(労使共にです)、もちろん申請しなければダメです、会社はそのことを知っているのでしょうか? >妊娠した当初からかなり嫌みをいわれ続けて来たので、社長としては恐らく私に対して無駄な出費は1円もしたくないんだと思います。 そういうことですと違法なことも結構やっているかもしれませんね。 >事業者は、社員が産休に入る時、その間の社会保険料・年金料の事業者負担分を支払う『義務』があるのか、支払う『べき』なのか教えて下さい。 もちろん前述のようにそのようなことはありません、当然会社が負担すべきです。 >かなり高額ですが、事業者が支払う『べき』(努力義務)なら、これ以上会社と揉めるのは嫌なので、取り返すのは今回は諦めようと思ってます。 質問者の方がそういう気持ちであれば仕方ありませんね、しつこく言えばじゃあやめろと言う話になる可能性もありますから。

momo0306
質問者

補足

3月5日出産予定で、1月末まで働いてから産休に入る予定でした。 っが、切迫早産になってしまい、1月15日から緊急入院になってしまいました。 っで、昨日給料日で明細が自宅に届いたのを主人が持ってきてくれたのですが、そこに12月~4月分までの保険料・年金料を控除してますとなってました。 一応、育休も貰えることになってますが、私の席は既にありません。 私が育休あける頃にもし会社が人を募集してたら戻れると言う曖昧な感じで休みに入ってしまったのですが。 会社側に払う義務があるなら、社長に訴えてみます。 ありがとうございます。

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