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産休中の社会保険・厚生年金について

srafpの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 産休中は、事業者負担分もこちらが払わなきゃいけないんでしょうか? いいえ、産休中であろうが、休職中であろうが(失礼な例ですいません)、労働者は事業主分を負担する謂れ[法的根拠]は御座いません。 ですので、ご質問文に書かれていることが事実であれば、会社は法律違反を犯していることになります。  ⇒労働基準法第24条に定める有名な『賃金5原則』の中の「全額支払い」に反する 更に、継続して雇用されているので、社会保険料の控除は『前月分を当月に控除』が法律の定め。それは、当月分の保険料が発生するか否かが月末時点での被保険者資格で決まる為です。 例えば、夫の急な転勤で1月30日付けで退職する事となったら、1月分の保険料は発生いたしません。ですので、被保険者から徴収する必要が有るのか否かが未だ確定していない1月分~5月分の保険料徴収と言う行為は、上記と同じく労働基準法第24条に反しております。 > 事業者は、社員が産休に入る時、その間の社会保険料・年金料の事業者負担分を支払う『義務』があるのか、 > 支払う『べき』なのか教えて下さい。 事業者は、被保険者負担分を含めて、保険料を支払い義務が課せられております。努力義務では御座いません。 【法的根拠】  ・健康保険法 第161条「保険料の負担及び納付義務」  ・厚生年金保険法 第82条「保険料の負担及び納付義務」 【厚生年金保険法第82条条文の一部】  1 被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料の半分を負担する。  2 事業主は、その使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。

momo0306
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社側に支払う義務があることがわかってスッキリしました。 これで堂々と社長に掛け合えます。 現在入院中で調べる手だてがなかったので助かりました。

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