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交通事故不正請求の対応

交通事故の加害者です。(100%認めています) 物損事故で不正に車検を潜り込まされ見つけました。 修理会社が持ちかけたようで事実を認めレンタカー費用は修理会社が払いました。 しかし、5月の連休の期間とその後の2日間(系列の塗装会社が忙しく持ちこめなかった。 完成品検査が忙しく午後になったよって2日分は持つから後は払え、) 当方の主張は最初から不正はばれないとの前提だから不正の延長の2時間(搬送1日。完成検査1日)は車検がばれた口実だから連休中の5日合わせて7日は払えない不正の言い逃れだろうとの主張と対立しています。 良い対処方法を教えてください。 ちなみに当方の主張に被害者も修理会社もレンタカー会社も応えず小額裁判を被害者から起こされました。回答がないままです。 これって被害者に罪はないの事情は知り車検後忙しく取にこられなかった期間も当初請求されましたので共犯は認め間違いはありません。否定されていません。 また、連休中にもレンタカー乗られているようです。 保険には加入しており保険でとも考えましたが、保険会社が2日気持ちを考え少なくするのでこれでと言うのですが職域のみんなんに迷惑なので金額は考えましたが断わり自分で対応してきました。 悪いことは悪いとの気持ちです。支払の根拠が明確でないまま支払いは出来ません。 これでも連休後2時間のいいわけとしか考えられない口実で7日のレンタカー代払わなければならないのでしょうか。 当然種々の答弁はしますが決定的な対処方法と払えば罪がないのかお教えください。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

主張は裁判の場で行えば良いです。相手には回答の義務はありません。 裁判になれば、裁判官が双方の主張を聞き妥当な金額を決定します。 民事訴訟ですので、刑法の罪に問われるかどうかは別です。何罪に該当するのか(あるいはしないのか)はわかりませんが、相手が厳罰を望み刑事告訴すれば何等かの罪に問われると思われます。 余談です。 今は物損事故ですが、相手が「首が痛む」と言いだすと人身事故に切り替わります。当然、自動車運転過失傷害罪の容疑もかかってくることと想像します。逮捕・起訴(略式起訴)され罰金刑か懲役刑が科せられる可能性があります。 それに加えて、行政罰で言う反則金の納付額や違反点数、免許停止期間にも影響します。 穏便に解決なさる方が、金銭的には得をするかもしれません。

yama0604
質問者

お礼

解答ありがとうございました。 余談のご意見もありがとうございます。 当方の質問方法の要領も悪く真意が伝わらなかったような部分もあるようです。 ともあれ、不正は不正修理に車検を潜りいこませる行為許せません。 未遂のこの程度刑事では嫌がられるとか最近聞きました。 忙しいようです警察さん。 とりあえず立証にがんばります。

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