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交通事故の被害
昨日一般国道車走行し赤信号停車中に4重衝突にあいました。当方前から2台目で停車しており後ろから追突されはずみで先頭車両後部へ追突しました。事故のきっかけをつくった4番目の車は自賠責 は加入してますが任意保険未加入です。支払い能力もなく車の修理代や慰謝料は一銭も払えないと言われました。私に追突してきた3番目の車は事故の時追突されたはずみで操作ミスをおこし15m後方からアクセルを踏み込んで全速力で私に追突してきましたが警察には曖昧な答えしか言わず自分も被害者だと言い張ります、3番目は任意保険加入しており支払い能力あるのですがこの3番目の運転手に過失は問えないでしょうか?なお事故は3人の怪我人が出て人身事故扱いです。 補足 治療費は私の人身傷害保険にて現在治療中です。 現在3番目の保険会社が事故調査会社へ依頼し内容調査中、3番目の不自然な箇所が多く警察の現場検証は二度行われましたが3番目の運転手は被害者だと一点張りです。 私の車は廃車になりますが3番目からの補償は難しいでしょうか?
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- fujic-1990
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日にちはうろ覚えですが、例えば四重事故の場合、真ん中の人間(2人)も過失はあると警察から言われたことがあります。 なにやら、「運転者には、そういうことになっても、自分は追突を避けられるような運転をすべき義務があるから」「前方、後方注意とか、車間距離とか」ということでした。 別な時の話ですが、交差点は「徐行すべき義務」がある、と真顔で言う警察官の話を聞いたこともあります。「青は進めではなく進んデモいいという意味なんだから、路地からでも車が飛び出してきたらすぐ止まれ!」と。 交差点で一々徐行している直進車など見た事がありませんので、非常に妄想的、現実無視の理想論ではありますが、そう主張する警察官がいるのは事実です。 話がもとに戻りますが、先の話を聞いたとき私は「シートベルトをしない」ことを決意したのでした。もちろん、着用は義務でしたが。 なぜなら、私がシートベルトをしておらず、追突されたショックで気を失っていれば、自分の追突の際には「責任能力がない」ことになるからです。 実際には意識があっても、一瞬の事故の間「意識がなかった」と言い張れば、常々「シートベルトをしていないと、気をうしなったりして危険だ。気がついたら水の中だったりするんだから 云々」と言っている警察は、私に意識があったと証明することはできないでしょうから。 私に人間としての意識がナイなら私は物体。私が運転していた車も単なる物体です。力学の法則に則って位置を変え、ぶつかっただけ。 人をナイフで刺して殺しても責任能力がなければ無罪なのですから、意識が無かった私も、物体でアル車も責任を負うはずはない。責任を負わされるより、多少ケガをしたほうがいいという理屈からでした。着用義務違反の罰則くらいは覚悟して。 7年ほど前、スクーターに乗って交差点で信号待ちしていた時に追突されるという事故があって以来、それがトラウマ状態に。突然エンジン音を聞いただけで心臓がドキリとしたり、しばらくの間ですがバクバク不整脈が出続けたりしているので、以来マジメに着用していますが、その事故までは信念をもってシートベルト着用を拒否していました。 で、なにが言いたいかというと、私にそう決意させたくらいなのだから、3番目の運転手にも、2番目にも過失はあるはずだ(但し今回の質問者さんは停車していたので責任なし)、と私は思っているという現実です。 したがって、私なら、躊躇なく3番目の人物を訴えて、損害賠償を請求しますね。 もちろん、廃車の価格は全額というわけにはいかないと思いますが。
追突なんだから全額弁償、という考えでの請求は「かなり無理だと思う」となります。 全額じゃなければ? 素人が下手に交渉しても、素直にクビを縦に振るような御仁とは思えません。 あなたも追突されたうえとはいっても前車にぶつかっているので、金額と内容によっては自分の保険を使うことにもなりえるので、とりあえずは自分の保険会社に交渉を任せてはどうでしょうか。
- rx178z
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3番目には質問者さんに対する過失はないので、損害賠償責任がありません 質問者さん自身の保険の車両保険で直しましょう