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家主に差押え登記

現在、個人事業を始めるためオフィス賃貸物件を探しています。 先日、立地が良い格安物件が見つかったのですが、管理会社様から次のような説明がありました。 約2年前に債権者であるオリックスから、当該物件に差押の登記が入れられており、リスケジュールも決まってない。 このような物件のデメリットとしては、 ・賃料が差押えられると供託等が面倒 ・家主が変わった場合の賃上げの可能性 ・予想以上の賃上げがあった場合の、転居の手間とコスト のようなものでしょうか。 私としては、1年間いることが出来たら、転居費用を含めても元は取れると考えてはいます。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

そのような物件を借りると、無条件で追い出されてしまう可能性がありますよ。 つまり抵当権がすでに付いてるのを承知で入居した場合は、賃借権を新所有者に主張できないのです。 逆に賃貸契約した後にその物件に抵当権が設定されたなら、差し押さえ競売などで持ち主が変わっても、賃借権を主張して今までと同じ条件で住み続けることができます。 >このような物件のデメリットとしては、 >・賃料が差押えられると供託等が面倒 >・家主が変わった場合の賃上げの可能性 >・予想以上の賃上げがあった場合の、転居の手間とコスト 新所有者との新たな賃貸契約が賃料など条件面で折り合わず引越します、となった場合、抵当権に劣後する賃借権者には立ち退き料などは払われませんから、6箇月の猶予期間内に自費で引越ししなければなりません。 抵当権付きの賃貸物件は珍しくありません。 例えば普通の賃貸アパートを建てる場合、その建設費の融資を受けるのは当たり前ですから、当然に入居前から抵当権がつけられてます。 それで大家が滞納などせずに普通に返済してれば何の問題もおきません。 ただ万が一の場合は新所有者から追い出されてしまうかも知れませんよ。ということです。 しかし今回の物件はすでに差し押さえの段階なのでしょう。 借りたとたんに面倒なことに巻き込まれるだけと思いますけど・・・

komarimashitane
質問者

お礼

-phantom2-様、ご回答有難うございます。 根拠はありませんでしたが希望通り1年間で賃借できても、皆様のご指摘の通り、コストや手間を考えるとリスクが高いようですので、他物件で通常通りの賃借をしようと思います。 大変、勉強になりました。有難うございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

ギャンブルのようなモノですから全ては自己責任になります。 >1年間いることが出来たら これについても何の保証もありません。 差押え後の賃貸契約については↓を参考にしてください。 http://www.zennichi.or.jp/low_qa/qa_detail.php?id=2&ref=top 当該物件のステータスについては↓でわかるかも知れません。 http://bit.sikkou.jp/

komarimashitane
質問者

お礼

poolisher様、ご回答ありがとうございました。 詳細まで説明されており、大変、勉強になりました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

「1年間いることが出来たら」と言いますが、裁判所の手続きの進行状況がわからないのに、その判断は危険極まりないことです。 登記簿謄本を取り寄せ、その裁判所に行き調べて下さい。 担当書記官に聞けば、事件の進行状況を教えてくれます。 そうすれば、何時まで居れるかわかります。 なお、賃料差押は、現在競売が進行している関係から、まず、ないと考えていいと思います。 また、買受人の賃料を考える前に、明渡を求められれば、即、強制執行です。 もともと、差押の不動産を占有してはならないことになっています。 法の裏技を知り尽くした者がすることです。

komarimashitane
質問者

お礼

tk-kubota様、ご回答有難うございました。 裁判所への問い合わせでわかったんですね。 私は素人ですので、すぐに事務所移転可能な事業としてもリスクが高いんですね。 勉強になりました。

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