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亡父名義の土地を売って別地に家を建てたい

亡父名義の土地があります。 亡くなって7年になりますが まだ相続登記をしておりません。 現在他人に駐車場として貸してありますが、 この土地を売って別地に家を建てたいと思っております。 その場合、短期譲渡所得がかかるのでしょうか。 なにか税法上減税措置はないのでしょうか。 教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.2

>なにか税法上減税措置はないのでしょうか。 駐車場にする前にお父様の住まいが建っていたとしたら 惜しいことをしましたね。30年以上の居住なら 半年でいいからそこに住んでから売って買い換えたら 相続後5年以内でも譲渡益に課税されずに済んだでしょう。 居住用資産の買い替え特例」で譲渡益は課税の繰り延べ を受けられる可能性がありましたね。 http://www.tabisland.ne.jp/explain/toti/toti05.htm それでは、実際いくらの税金がかかるのか。 土地の取得価格はいくらなんでしょうか。 1980年代に取得していたら、いまの時価とそれほど大きな 差はないと思います。ことに地方都市なら当時のほうが高い 1970年代だとやや安いかなという感じ。 1990年代なら首都圏なら確実にいまより高いですよ。 おじいさんの代からの相続なら、こりゃまちがいなく 税金は覚悟ですね。 まぁ、長期で2割ですからいいじゃないですか。 売買契約書が残っていなかったら当時の路線価を使って 取得価格を算定してもいいことになっています。 取得価格が2000万円で売却価格が7000万(都内の住宅地なら) だとすると譲渡益課税で1000万ですよね。 こういう場合は、ここに10年住んで、住み替えするのも 手かもしれません。お父様の土地が世田谷で、住み替えが 鎌倉とかいうのなら土地担保で2500万の家を建てて住んで 十年後に売って住み替えというのがいいのかも。

otoupi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど。勉強になりました。 良い方法を検討してみます。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

相続により相続した土地は被相続人が取得した時からの年数です・・・長期になる 居住用不動産に該当しませんから特例はありません 取得価額は 売却価額の5%、取得価額を証明できる資料があればその価格のいずれか高い方 相続登記しなければ売却できません

otoupi
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 よくわかりました。

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