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出勤表に関する勤務管理について

obaasannの回答

  • obaasann
  • ベストアンサー率32% (15/46)
回答No.5

院長なりが気付かなかったとしても(まあ、最終的には気付いたわけですが) 虚偽記載の事実は消えません。それが故意であろうと過失であろうとです。それに 故意でも過失だと言い訳する人がいます。 虚偽記載は、極端にいえば 犯罪行為(私文書偽造)です。 程度の差はありますが、損害賠償を求められても止むを得ないのではないでしょうか

osiete00osiete
質問者

お礼

ご回答有難うございます。自分のうっかりにも原因はあると思っているので、損害賠償という事になってしまってもしかがたないかもしれませんね。再度考えて答えを出そうと思っております。

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