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不動産 大至急宜しくお願いいたします

及川 晋哉(@fiji555)の回答

回答No.4

支払う義務は、ないと思います!! 1度専門家の方に、ご相談されてみては、いかがですか? 法律相談料無料サイト「法テラス」・・国の機関です(笑) http://www.houterasu.or.jp/?gclid=CO6ph-vY8a0CFQVLpgodH0OEuQ

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