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ネット上での違法行為はプロバイダには責任なし?

kuroneko3の回答

  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 プロバイダの民事責任については,「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(通称プロバイダ責任制限法)という法律で,その要件が定められています。  具体的には,プロバイダが運営しているサイト上で不法行為が行われた場合でも,次の要件をいずれも満たしている場合には,プロバイダの民事責任は問われないものとされています。 1 プロバイダ等自身が情報の発信者でない 2 情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に不可能である 3 権利を侵害する情報が流通していたと知らなかったか、もしくは情報の流通を知っていたが、他人の権利が侵害されたと認めるに足りる相当の理由がなかった  プロバイダ自身が違法行為に関与していないのであれば,多くの場合はこの法律によりプロバイダの責任は否定されることになります(違法薬物の販売等については基本的に被害者のない犯罪なので,他人の権利を侵害された場合に該当せず,プロバイダが責任を負う可能性はさらに低くなります)。  なお,共犯は他の犯人と共謀の上,犯罪行為に対し積極的に加功する行為ですので,単に見逃していたというだけで共犯とされることはありません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >2 情報の送信を防止する措置を講ずることが技術的に不可能である 実際問題、これはどうでしょうかね? 例えば無料ブログサービスを借りている側とかメルマガ発信サービスを借りている側とかは 借りている側からは過去に発行済みの文章に手を加えられない、削除もできない、 という操作上の制限はありますが、サービス提供側からしたら、 そんなことが「技術的に不可能」なはずがない。 ログインアカウントの削除をして、サービス提供サイトを切り離して外部からのアクセス不能にしてしまえばいいのだから。 しかし”プロバイダ責任制限法”ってネット上の様々な書き込みに対して 書かれた側「私への名誉棄損だ、信用棄損だ」 書いた側(掲示板機能の提供者を含む)「これは表現の自由だ、公共の利益追求だ」 と議論になった場合に、プロバイダが板挟みにならなくて済むようにする法律であって、 違法薬物とかと飛ばし携帯とか銀行口座転売とかの「議論の余地のない、明らかな違法行為」に対してプロバイダが責任逃れをするための法律じゃないと思うけど。 >なお,共犯は他の犯人と共謀の上,犯罪行為に対し積極的に加功する行為ですので,単に見逃していたというだけで共犯とされることはありません。 そうですね。これは私が共犯の意味をあまりにも拡大解釈しすぎました。

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