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あなたならどうする、休眠会社への訴訟

mjunonの回答

  • mjunon
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回答No.4

休眠するということは、休眠届けを地方税事務所に提出します。 そこでひととおり「営業の実態がない」(通帳に入金がない、とか)ことは調べられますから 「解散」しなくても「休眠」は、会社の休止としては事実上おおやけに認められたものです。 理屈では簡単に、「法人格否認の法理」といいますけど、 その挙証責任は訴える側にあるんですよ。 大変な困難をクリアしてそれを立証して、本題として争う訴訟にも勝ったとして そこで終わりではなくて、今度は社長個人の財産についていかに差し押さえるか、という難問が待っています。 事業を休眠するぐらいだから、普通は金は持っていないだろうし、 持っていても強制執行などは民事なので誰も手伝ってくれません。 そこまで来ると、訴訟としては「勝訴」でも、実際に手間と金を使わされた(それでも回収できない) ということで、実質的には「敗訴(しかも自爆)」という感じですね。 会社と会社の取引は、その会社からとれなかったら「焦げ付き」として処理したほうが 結果的に損は少ないと思います。 「損きり」の論理ですね。

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