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でっちあげ訴訟の慰謝料

「嫌がらせ訴訟」を起こされています。(民事・簡易裁判所ではこちらの完全勝訴)。 また、でっちあげの損害賠償を訴えられました。(こちらも勝訴が明確に見えています。) 最終的にこのふたつの裁判に完全勝訴したと仮定します。 私は弁護士費用を負担し、仕事を休んで出廷しています。 彼らに慰謝料を請求する額の目安はありますか? 教えてください。 (弁護士の先生からは「同じ土俵に立つな」と言われていますが、悔しさが爆発しそうです)

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回答No.1

慰謝料と言ったら普通取り敢えずの額でザット30万程度を請求 しますが、まず、本件では無理でしょう。 請求したい額が積算しもっともらしい額だとしても、訴訟に対す る慰謝料って、どうやって判断できます。 例えば、弁護士を雇ったのはあなたが選んだことで、訴訟の慰謝 料の算定には関係ありません。 会社を休んで云々は、簡易裁判なら必ずしも休む必要もなく、こ れも無関係。 裁判官が、あなたの言う「でっちあげ訴訟」で、あなたに100% 過失がないと判断したなら、いくらか認められる可能性は残ります。 勝訴といっても、まったくあなたに過失がなかった、でっちあげだ と判断されたわけではないでしょうから。 もう少し時間が経てば、悔しさよりも、勝訴できて良かったと思え ると思いますよ。 まずは、一つ目の勝訴おめでとうございます。 二つ目も勝訴できますよう、頑張って下さい。

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