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補足
ご回答ありがとうございます。 えーと、せっかく答えていただいたんですが、少し違うんじゃないでしょうか。 「法人格否認の法理」というのは、債務逃れや財産隠しで会社を たたんだり、別会社を作って逃げ込んだりすることなどをいうので、 営業実態のない会社が、休眠すること自体はそれにはあたりません。 で、先方は「解散」はしないです、たぶん。 なぜなら、営業実態のない会社は、いちいち「解散」「清算」という 後ろ向きな手続きでコストをかけたくないから、「休眠」で放置するのです。 むしろ、そういう現状の裏をかいて訴訟しようというのが私の相談なのです。 つまり、私のほうがある意味、事実上は不適切かもしれない試みなのです。 だって、とれないってわかってる訴訟に裁判所を使うなんて、 国の予算の無駄遣いでしょ? それを承知の上でご相談しているわけです。 もしかして、「休眠」と「閉鎖」を混同されていませんか?