労働時間の定義と労働基準法に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 労働時間の定義と労働基準法について詳しい方への質問です。職種がハウスクリーニング業で、実際の労働時間が所定労働時間を超えている場合、その時間は労働時間として考慮されるのでしょうか。
  • 労働時間に関する質問です。就業規則が開示されていないハウスクリーニング業の場合、実際の労働時間は所定労働時間を超えていることがありますが、残業代は支払われていないとのことです。口頭での残業代の結び付けは法的に有効なのでしょうか。
  • 労働時間と残業代に関する質問です。現在の会社で実際の労働時間が長いため、残業代を取り戻すことを考えています。ハウスクリーニング業のアルバイトにも残業代が支払われるのでしょうか。また、会社側はこの問題に対してどのような逃げ道がある可能性があるのでしょうか。
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「労働時間」の定義

労働基準法に詳しい方が居りましたら、判例を含め回答を宜しくお願い致します。 「労働時間」について質問です。 職種:ハウスクリーニング業(株式会社) 規模:15~20人(内社員3人)他アルバイト 就業規則:開示されていない 会社の所定労働時間:8:00‐17:00 休憩1H 実働8時間 実際の労働時間:7:30‐19:00~25;00(現場までの移動時間含む) 私は、職種から想像していただければお分かり頂けると思いますが、 会社出勤→(社用車)現場→帰社→帰宅 これが一日の流れです。 間取りにより異なりますが、1人の作業が6割、2~3人での作業が2割、誰かを途中の現場まで送り、自分もその先の現場まで行き作業、というのが2割です。 何れにせよ社員である私は9割方運転をしています。 Q1 通勤や出張の移動時間は勤務時間に入らないと聞きますが、上記のような場合は「労働時間」として見倣されるのでしょうか?? 私は、今の会社に入社する際、その時は今よりも無知だったので承諾してしまいましたが、 使用者に「残業代出ないけど良い?」と聞かれました。これは書面で36協定など何かを結ばされたのではなく口頭で交わされたものです。 Q2 使用者はこの「残業代でないけど良い?」と持ちかけて雇用する自体違法ですか? また、そこで口約束を交わしたからと言って、法外な効力(実際払わなくていい)は、法的に通りませんよね?(やや負荷疑問ですが…) 私は大分会社にやれましたので、残業代を取り戻そうと考えています。 もっと残業している方は世の中にたくさんいるのでしょうが、わずかな2.3時間の残業も賃金に換算するとかなりの額になります。ちなみにアルバイトは残業が付きます。 Q3 また、この手の問題で、会社側に逃げ道があるとしたらどのようなところでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.2

1.通勤は就労時間には入りませんが、会社から現場までの移動は就労時間に入ります。 2.これは明らかに労働基準法違反です。承諾したとしてもそれは無効です。文章に捺印していても無効です。 3.労働基準監督署がこれを知れば逃げ道はありません。 なお、8時から17時だと休憩時間も就労時間になりますから、残業代を1時間支払う場合に限り合法です。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

Q1 Q2 は他の方が回答していますので。 Q3. 1,管理者だから残業は払わない。  しかし、これは名前だけ管理者、ということで  問題になりましたね。  肩書きではなく、仕事の内容によって決まります。 2,残業したという証拠がない。 3,時効は2年だから、それ以前のは払わない。    

回答No.1

Q1について みなされる場合とみなされない場合があります。 労基署などに相談して判断を。 Q2について 払わなくて良いという法律にはなっていないので、もらう権利は発生します。 実際に取れるかどうかは未知数です。 誰かが強制的に取り上げてあなたに渡してくれる仕組みがありませんから 交渉する・裁判をする・差し押さえる等の手間隙が必要です。 100%回収できるかどうかは判りません。 Q3 会社に逃げ道はありませんが、「払わずに済ます」方法はいくらでもあります。 あなたの努力次第かも。 それなりにたくさんの回答がつく質問だと思いますが、 回答者があなたの代わりに戦ってくれるわけではなく、 お金を取るためには、相当な労力と時間と費用がかかることだけは 覚悟してください。

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