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減価償却の途中休止
不動産所得の減価償却でたとえば10年償却で途中1年ほど不動産営業を休んだ場合は、償却費の計算はどうなりますか? 営業を休んだ年も償却して良いのでしょうか?
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- hata79
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回答No.2
個人と法人では扱いが違います。 ここでは個人として回答します(法人は任意償却でき、申告書で調整をすることが可能ですが、個人はそれができません)。 減価償却費は「毎年発生」します。 休業してる場合には、減価償却費は発生してて経費計上しても経費になるだけというだけです。 休業してる間の減価償却費を「今年は計算しない」で「翌年以降に償却額で計上する」ことは不能です。
noname#159030
回答No.1
駄目です。土地以外は消耗していきます。営業を休んでも償却は必要です。
質問者
お礼
わかりました。ありがとうございました。
お礼
わかりました。ありがとうございまいした。