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減価償却できるものについて

こんにちは。 賃貸住宅で不動産収入を得る予定ですが、減価償却できるものは建物以外に設備・備品ですよね。クーラーも数台購入しますが、これもOKですか?また、百万以上のキッチンも購入するのですがこちらも可能でしょうか。 ついでに、色々計算してると初年度は経費が色々かかって、不動産所得はマイナスになるんですけど、確定申告書にはマイナスで書いていいんですか?その場合給与所得と相殺されるということでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.5

不動産所得と給与所得との損益通算は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm​ なるページもご覧になった通り、ごく特殊な場合(別荘とか)の場合のみできないとされているだけです。 源泉徴収票を持って、不動産所得の決算書までを、仕上げて(耐用年数とか、固定資産の計上価額とかに疑問があればその点についても)税務署の窓口でご質問になれば、教えてもらえます。(それが彼らの仕事ですから) このサイトにも、専門家のように回答していても、誤った情報を提供している方もいますので。

kuchen2323
質問者

お礼

>不動産所得と給与所得との損益通算は可能です。 そうなんですね!安心しました。。。 なんとか税務署に聞きながらがんばってみたいと思います。 ご丁寧にありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.6

1棟のみの不動産所得(白色)であるなら税理士さんに頼むほどではないかもしれませんが、この時期、必ずどこかで税理士さんが出張相談をされています。 自身で記入したものをそこでチェックをうけるのもいいかもしれません。 ここのようなサイトで個別に質問してもよいのでしょうが、自信ありの回答や常連の方々でも結構間違いが多いですし、しかも匿名ゆえ責任を取ることができません。 結局自己責任になってしまいます。

kuchen2323
質問者

お礼

そうですね・・・結局は自己責任ですね。 とにかく国税庁のHPはじっくり見て勉強したいと思います。 ありがとうございました。

  • kyosuke11
  • ベストアンサー率42% (40/94)
回答No.4

不動産所得の赤字は給与所得などと当然通算できますが、損益通算の申告もちょっとややこしいですし、固定資産の計上においても、これが今後の申告の元となるものですから、一応税務相談や専門家のアドバイスを受けた方がいいですよ。 耐用年数の判断などで迷われると思いますし、もし借入金の利子も絡めばもっと複雑になりますから。

kuchen2323
質問者

お礼

こんにちは。 そうなんです…税理士にお願いしようかとも思ったのですが、数万円の報酬を払うのに見合うだけの節税効果があるのか?と、ちょっと疑問に思ってたもので。。。 わからないことは税務署に電話したり、こういう質問掲示板で聞いたりすればなんとか自分達で出来るんじゃ?とか思ってしまい。 最初だけは税理士にお願いしたほうがいいのか… うーん、悩むところです。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.3

不動産所得の赤字と給与所得は損益通算可能です。 謝った情報に惑わされないように。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 上記の確定申告書作成コーナーから入って、実際にデータを入力していくと良くわかります。

kuchen2323
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 損益通算できる・できないと両方の回答があってちょっと混乱してます。 いま国税庁のHPを見てみたんですが…所得が赤字の場合に損益通算の対象となる所得のひとつに不動産所得があるようですが、これって給与が赤字の分を不動産のプラスで相殺できるけど、逆はダメってことでしょうか??

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>クーラーも数台購入しますが… 1台が 10万円以上するなら減価償却資産、10万円未満なら購入年の経費。 >百万以上のキッチンも購入するのですが… 「給排水・衛生設備」として減価償却。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/28.pdf >確定申告書にはマイナスで書いていいんですか… 『収支内訳書』はマイナスの数字、『申告書』はゼロ。 >その場合給与所得と相殺されるということでしょうか… されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm >色々計算してると初年度は経費が色々かかって… そういうことが予測されるときは、事前に消費税の『課税事業者選択届』を出しておくと、消費税の還付が受けられるのです。 消費税には減価償却の概念がなく、何百万、何千万の設備投資もすべて取得年の「課税仕入」となり、大幅な赤字決算となります。 このとき赤字分の消費税期還付されるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuchen2323
質問者

お礼

細かく書いていただきありがとうございます。 >そういうことが予測されるときは、事前に消費税の『課税事業者選択届』を出しておくと、消費税の還付が受けられるのです。 そうだったのですね・・・ ではもう手遅れということですね(>_<) もっと事前に調べておけばよかったです。 タックスアンサー見て勉強します!

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
kuchen2323
質問者

お礼

ためになりそうなサイトですね! じっくり見てみます。ありがとうございました。

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