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物損事故について
数時間前の話です。 夜の雪が降る視界の悪い天気、道路脇には雪の壁、雪が積もった道路。 片側一車線の国道を走行中、目の前にセンターラインオーバーした事故車が横たわり、反対車線にはその車に追突した車が停車していました。完全に道を塞ぐ状態です。 自分もそれに気付き、エンジンブレーキを聞かせながらハンドルをきり、なんとか追突を避けようとしましたが、路面は悪くスリップは止まらず、自分の正面運転席側部分の追突ですみました。 雪道でしたのでスピードは出していなかったので体はなんともなく、降りてみると先に事故を起こした本人たちは、ライトもハザードも付けず、三角の反射板も出さずにそのまま道路に車を放置し電話している様子。 警察の方々が来て自分のは物損事故と言われました。 対向車がセンターラインオーバーの場合、過失は自分には無いようですが、この場合はどうなのでしょうか??
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- n_kamyi
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一般道では事故で停止中の車両に衝突した場合は、過失は衝突した車両にほとんどあるとされます。 状況により、相手に1割~2割問うことができる程度です。
- NOBNNN
- ベストアンサー率50% (93/186)
具体的な質問は 法律に詳しい弁護士さんに聞くのが早いのではないでしょうか? 法テラスなどは無料で相談できます。 また質問者さんがご加入の自動車保険会社に聞いてみるほうがいいです。 アドバイスしてくれると思います。
- sayapama
- ベストアンサー率37% (3925/10438)
気持ちは良く判るのですが、今回のケースでは質問者さんにも前方不注意の過失があります。 視界の悪い雪道を走行していたのですから、質問者さんには前方に何があっても安全に車両を停止できるような運行をしなければならない義務があります。 立体道路の頭上から、車両が目の前に落下してきたのなら予測不可として、過失無しになる場合もありますが、今回のケースであれば十分に予測可能です。 質問者さんの理論がまかり通るのであれば、対向車線を走行していた二輪車がスリップし転倒して、質問者さんの走行車線上に横たわっていた状況で、質問者さんが跳ね飛ばしても非がないことになってしまします。 車両を運行する以上、危機管理能力は必ず問われます。 まあ、今回のケースでは、相手側にも多重事故を回避する義務を怠った訳ですので、質問者さんの過失割合はそれほど高くないでしょう。 ですが、残念ながらゼロにはなりません。