隣の家がリフォームでこちらの土地に侵入

このQ&Aのポイント
  • 隣の家がリフォームしてこちらの土地に侵入していますか?対策はありますか?
  • 隣地の家がリフォームした結果、こちらの土地に一部建ってしまいました。この問題を解決する方法はありますか?
  • 隣人の家がリフォームして、こちらの土地を侵害しています。どうすれば解決できるでしょうか?
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隣の家がリフォームでこちらの土地に侵入

こんにちは、大久保と申します。 まず、現状から説明しますと (1)Aさんと隣地境界確認を取り交わした(登記もしました)  この時点で、隣地保有者の家屋は、こちら側の土地に一部建っている。 (2)Bさんが隣地と家屋を購入 (3)Bさんが家屋をリフォーム (4)Bさんがリフォームした家がリフォーム前より、こちら側の土地せり出してきた  工事中、幕が張られていてせり出して来ていることに気付かなかったです。 (5)敷地をまたがないでくださいとBさんに通告。 という状況です。 市役所に行きましたが、Bさんが設定した敷地設定に建っているかどうかしか 確認しない。境界は民民で解決してくださいと言われました。 このままだと、事実上建設を認めたこととなり、将来的に私の土地を売却したり する際に不利になるのではないかと心配しています。 裁判などお金がかかるのは、大変だと思っているのですが。個人の資産を守る ためにしておくべきことはありますか? 今、まさにエクステリアの工事中で壁をたてようとしているので、こちらの土地を またがないようにBさんおよび工事会社に通告したのですが、今日に現場の工事 者に聞くと、境界をまたがって建てるつもりのようでした。現場責任者から聞いて いないとのこと。 そういう状況で、工事が進んで行くので不安に思っています。お知恵をお貸し下 さい。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19377)
回答No.1

こちらの敷地内に工作物を建てるなど、越境されたまま放置すると、20年で取得時効が成立し、土地を奪われます。 以下のいずれかの方法で対処しましょう。 ・内容証明郵便で、期限付きで、越境部分の工作物を撤去するよう要求する。期限内に撤去しない場合は訴訟を行うなど、法的手段に出ると書き添える。 ・内容証明郵便で、期限付きで、越境部分の土地に関して、借地契約を結び地代を払うよう要求する。期限内に契約・支払いしない場合は訴訟を行うなど、法的手段に出ると書き添える。 ・内容証明郵便で、期限付きで、越境部分の土地に関して、こちらの言い値で土地を買い取るよう要求する。期限内に買い取りしない場合は訴訟を行うなど、法的手段に出ると書き添える。 ・面倒なので放置し、土地を奪われても仕方が無いと諦める。 なお、内容証明郵便に「土地内の工作物の撤去を求める訴訟を行って当方が勝訴した場合、国による強制執行によって工作物を強制的に撤去する事になります」と書き添えると効果的です。 http://www.tatsumi.co.jp/net/net_m03.html のページの「地主はなぜ他人に土地明渡を請求できるか?」の部分を読んでみて下さい。

mnejing
質問者

お礼

ありがとうございます、不利益がないなら良いかと思いましたが 越境されたまま放置するとまずいのですね。 Bさんと話し合いののち、対処させて貰おうと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

こんばんは。 リフォームの内容にもよりますが、違反は時間との争いと考えます。 うかうかしていると、あっと言う間に終わって業者は逃げます。 他の回答者の対処方法を参考に、更に並行して方法を選びましょう。 複数の方法を同時進行です。 1.至急、弁護士に相談。 工事差し止めの手続き。 2.時間を稼ぐため、行政を再度巻き込みましょう。 お話しからでは、隣地との境界は確定していますね。 >市役所に行きましたが、Bさんが設定した敷地設定に建っているかどうかしか確認しない。 >境界は民民で解決してくださいと言われました。 市役所の言う民民の問題という話は理解できますが、担当者は本当に敷地設定をちゃんと確認したのですか? 越境が事実なら、設定に矛盾があることはわかっているはずですよね。 確認申請なんてものは、紙に書いた適当な「絵」ですから、いくらでも適当に設定できます。 しかし、このケースでは使用不可能な土地を取り込んでいるわけですから、明確に「実体違反」の建築物です。 設定の敷地がおかしい、あんたにもわかるだろ、これで違反建築でないと言うのならどのような解釈で合法と判断をするのか回答しろ、と、民事ではなく建築基準法に関してのみで強く主張しましょう。 役人に民事だと言い訳をさせないこと。 過去に建てられた建物で、今現在は現地に何も動きが無ければ行政も介入しづらいのですが、今まさに工事中で、更に増して越境しているのなら、確実に行政を巻き込めます。 工事停止命令は、建築基準法第9条第10項の規定に基づき、特定行政庁(市長)名で即工事停止命令が出せますから、裁判所からの命令よりも間違いなく早いです。 (誰に断る必要も無く、担当者が明日にでも公用車で現場に出かけて、現地に赤か黄色のシールをペタッと張るだけ) あなたがどのように役所に通報したのかは存じませんが・・・、こんな方法が考えられます。。。 ・市議会議員に介入させる。  いい手です。  議員相手では、市役所の職員は門前払いにはできません。 ・口頭ではなく、市長への手紙で文書で依頼をして、公文書として回答をさせる。  公文書なら、手元に記録が残ります。  後日、行政側の不手際を叩けます。 これで、しばらく工事を停止させれば時間が稼げると思います。 その間に、更に次の対処方法を考えましょう。

mnejing
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 設定の敷地がおかしい、あんたにもわかるだろ、これで違反建築でないと言うのならどのような > 解釈で合法と判断をするのか回答しろ、と、民事ではなく建築基準法に関してのみで強く主張し > ましょう。役人に民事だと言い訳をさせないこと。 なるほど、参考にさせていただきます。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.3

まずこのような場合は、はみ出た部分を購入してくださいませんか。買えないならわずかでも賃料(地代)を払ってくれませんか?と交渉するのが宜しいかと思います。(賃貸になれば時効取得の恐れはなくなります) だって今まさにリフォーム工事の真っ最中に、それを取り壊せと言って素直に応じるはず無いでしょう。 これから隣人になるであろう人と、普通の関係でいたいなら不可能とわかってる要求などしない方がよいと思います。 隣人関係などどうでもいいなら、法律論を振りかざして内容証明でも差し止め請求でも裁判でもすれば良いと思います。 ただし隣地境界確認により既に越境がはっきりしてる土地をBは購入して、それをさらに越境部分を広げようとしてるのはちょっと常識では考えにくい行動です。 なのでBはAからどのように聞いて購入したのか気になるところであり、それによってはBも被害者の恐れがあります。

mnejing
質問者

お礼

回答ありがとうございます Bさんは、リフォームだから越境していてすみません。本当は、引かないといけ ないのにと言っていますので、境界の認識は双方であっています。 隣人関係は、維持したままこちらの所有権は主張していきたいと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

http://www.tomiben.jp/Howabout/neighbor/building.html 早急に工事差し止め命令を貰う手続きをしましょう 1.工事業者と施主に強く抗議する 2.弁護士に依頼して法的手続きをとる 工事が完了してからだとかえって面倒です

mnejing
質問者

お礼

ありがとうございます、まずは施主に話をしてみます。

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