- 締切済み
お隣のフェンスが自宅敷地内に建てられてしまいました
AさんとBさんは隣接する自宅の土地を所有しています。 BさんはAさんの敷地の境界内側にフェンスを建てることにしました。 Bさんが敷地の境界内側にコンクリートブロックを造成しはじめたところで、 AさんはブロックがBさんの敷地からはみ出し、 自分の敷地内につくられている部分があるかも知れないと気づきました。 Aさんは自宅を購入した際に引き継いだ土地図面を確認しましたが、 当時撮影した境界標の写真が残っていたものの、 敷地境界の両端にあたる境界標は確認できるのですが、 その境界標を結ぶ中間あたりの境界プレート(未登記なので目印?!)は 紛失していて確認できませんでした。 そこでAさんは、自宅を購入したときの不動産会社に相談の上で 引き継いだ資料にもとづいて、工事の一時中止をBさんに依頼するとともに、 話し合いによって中間に位置する紛失した境界プレートの復元を行い、 敷地の境界を明確にするための測量を実施することにしました。 測量の結果と図面からすると、Bさんが造成したブロックは Aさんの敷地にはみ出しているようだと測量士から聞かされました。 実際にどの程度なのかは、データを持ち帰って割り出し、 Aさん、Bさん立会いのもとで紛失した境界プレートを 復元するときに報告するとのことでした。 さらにその後進展があり、AさんはBさんに境界にかかわる工事は 一時中止するように申し入れていたはずだったのですが、 ブロックのBさん宅側(Aさんの敷地を含む)の地面は 土がむき出していた状態からコンクリートがうたれた状態にされてしまいました。 Aさんとしては、いろいろと調べた結果、 公正証書などによって所有権を定期的に主張し続けない限り、 善意で10年間、悪意だったとしても20年間にわたって いまのブロックがはみ出した状態が続くと、その部分の所有権は 消滅してしまうことを心配しています。間違っていたらすみません。 また、Aさんははみ出した部分の土地をBさんに売却することは考えていません。 さて、AさんとBさんはお隣同士ということもあり、 Aさんの選択として はみ出した部分のブロックを撤去してもらう以外で、 たとえば はみ出した状態はそのままにしておいてBさんと土地の賃貸借契約を結ぶなどで Aさんの所有権を守ることができるよい方法はないものでしょうか? 長文にもかかわらず 最後まで御一読いただきありがとうございます。 どなたかよいお知恵があれば ご教授ください。 よろしく お願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
コンクリートに穴を開けて境界を表示するためのピンを、何本か設置して写真と図面付きの書類を作って両家の印鑑証明を付けて実印を押し、お互いに書類を持てばよいと思います。
補足
早速のご回答 ほんとうにありがとうございます。 いろいろな方にも相談してみてはいますが、 はみ出した部分を撤去する意外の方法を はじめて聞くことができました。 少し教えていただけないでしょうか? Aさんは図面付きの認印が押された書類(正)と写真、 Bさんは図面付きの認印が押された書類(副)を それぞれ保管していました。 Bさんは 紛失した境界プレートは登記されているものではなく、 写真のみでは認められないと 紛失した境界プレートの無効を主張し、 境界未が確定(に近い状態)となり 改めて測量を行うことになりました。 ピンを何本か設置したとして、コンクリートをうった現状は Bさんが公然と占有している状態とはならいでしょうか? だとすれば、はみ出された部分のAさんの所有権は 悪意だとしても20年で消滅してしまうと.....。 また、Bさんが第三者のCさんに自宅を売却した場合、 Aさんには BさんとCさんの取引はわからないので 重要事項への記載にもよりますが はみ出された部分のAさんの所有権は 善意だとしてCさんが購入後10年で消滅してしまう なんてことにはならないでしょうか? あるいは、Aさんがはみ出している部分があると 新たな所有者のCさんに主張しても Bさんと同様、設置されたピンは無効で はみ出している部分はないとCさんが主張したとき Aさんは対抗することはできるのでしょうか? などと素人ながら考えると、意外に気づかないような問題が 潜んでいると気づかされています。 いずれにしても はみ出した部分をBさんに撤去してもらわない限り、 Aさんは はみ出した部分の所有権を 主張し続けなければいけないんでしょうかね。