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LED電球本体、及び取説、箱等の表示について

LED電球について質問です。最近の大手さんの電球は、本体に社名、型式、定格値等が明記されています。又、個装箱や中入っている取説等には、諸々の注意書きや注意を促すマークが表示されています。しかし、注意書きの表示内容や方法は各社様々です。マークがあったり無かったり・・・これらですが、明確に定められた法律は現在存在しますでしょうか?日本電球工業会のガイドラインは、あくまでも「望ましい」ものであり、法的拘束力はありません。電気用品安全法も、現在LEDは該当せずです。(今年の7月位?)現在存在するLED電球に関する法規制があれば教えてください。お願い致します。

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回答No.1

ご質問の通り、2012年6月30日までは、規制の対象外との解釈で運用されているはずです。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/taishou_hitaishou/20030729/led_bulb.pdf (いわゆる○PSEに該当しない) 2012年7月1日施行予定の、電気用品安全法施行令の一部を改正する政令で、 電安法技術基準の規制対象となる予定です。 http://www.meti.go.jp/press/2011/07/20110701002/20110701002.html 別表第二 九 光源及び光源応用機械器具であつて、次に掲げるもの九光源及び光源応用機械器具であつて、次に掲げるもの (定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定(定格電圧が一〇〇ボルト以上三〇〇ボルト以下及び定格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、格周波数が五〇ヘルツ又は六〇ヘルツのものであつて、交流の電路に使用するものに限る。) 交流の電路に使用するものに限る。) (一〇) エル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が一ワット以上のものであつて、一の口金を有するものに限る。) 私の知る限りでは、現在存在するLED電球に対する規制はありません。 また、日本電球工業会のガイドラインは、既存の加入各社の天下り団体のようなもので、JISから丸ごとコピーしていたり、ISOのコピーであったりする程度で、拘束力はありません。 もっとも実務上は、○PSEだけでなく、第三者認証を取得するのが無難と思います。

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