家の書類整理で出てきた「登記済書」とは何か?権利証の意味や取り扱いについても解説します

このQ&Aのポイント
  • 家の整理をしていたら、昔の封筒から「登記済書」という書類が出てきました。しかし、ネットで検索してもよく分からないので、どのように読めばいいのか知りたいです。
  • 権利証のようなものだと思いますが、日本には公信力がないため、印鑑などがなければ悪用される可能性は低いと言われています。しかし、権利証だけ持っていても意味がないのでしょうか?
  • さらに、別の権利証も見つかりました。昔の家は売却済みなのに、なぜ権利証が残っているのか疑問です。売買契約には権利証の提出が必要だったはずなので、なぜここにあるのでしょうか?それとも破棄してもいいのでしょうか?
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家の登記簿などの書類を整理した際の質問

1)家の整理をしていましたら登記済(言登)書というものがでてきました。なんて読むんでしょうか・・。随分昔の封筒でネットで調べてもわかりませんでした。 2)これは権利証のようなものとだいたいはわかったのですが、公信力が日本にはないためにこれだけでは悪用されなく印鑑などもなければ悪用される可能性は低いと調べた結果わかったのですが、結局権利証だけもっていても、''まったく''の意味がないのでしょうか? 3)あと別の権利証も出てきまして、ずいぶん昔の引越し前の家は売却したはずなのに権利証はなぜ残っているのでしょうか?売買契約をする際に権利証を申請書に添付して提出しているはずなのですよね?なぜここにあるのかわかりません。破棄してしまっていいのでしょうか?確か環状何号線ができるとかで国(?)に売っていた家だと思います。 4)遺産分割協議(三人の相続人)の際に、三人分の戸籍が必要と言われました。他界した故人の全戸籍を提出すれば十分だと思うのですが、その添付理由などありましたら教えて下さい。 4つどなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

1)登記済証書「とうきずみしょうしょ」と書いてあるのでしょう。證は、証の旧字体です。 2)俗に権利証とよばれているものは、特に所有権に関する登記済証を指していることが多いですが(現在は、所有権移転登記等をすると「登記識別情報」が発行されます。)、売買等による所有権移転登記や抵当権設定登記等の添付書類の一つとして必要になります。逆に言えば、そのような登記をしないのであれば他に何か必要になる場面はありませんが、登記済証は再発行できませんので、大切に保管されることをお勧めします。 3)所有権移転登記が完了すれば、登記義務者に添付した登記済証は返却されます。また、国に売却したのであれば、国が嘱託登記をしたと思われますが、嘱託登記の場合は、登記義務者の承諾書(印鑑証明書付)が添付書類となり、登記済証は添付する必要はありません。既に述べましたとおり、登記済証は、登記申請の添付書類以外には使用しませんので、登記済証に載っている物件が「全て」売却済みなのであれば、破棄してもかましません。 4)その三人が相続人であることを確認するためです。たとえば、被相続人の死亡時以前に死亡していれば、その人は相続人ではありません。

hiyokotati
質問者

お礼

素早い回答感謝してます。 非常にわかりやすかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.2

(1) >言登 二文字ではなく一文字です  証の旧字体 (2)なお、権利証はあまり意味は無くなりましたが、有れば一手間省けます (3) 権利書が無くても所有権移転登記が出来るからです、今は記念品か紙くずか です (4) 被相続人は生まれてから亡くなるまでの関連する全ての戸籍、相続人は被相続人の相続人であることを証明できる戸籍が必要です 子なら被相続人の戸籍でも判りますが、孫や兄弟はそれだけでは判りません (法はあらゆる場合に抜けが無いようにするのが基本です)

hiyokotati
質問者

お礼

下回答の方とあわせて理解しやすかったです。 ありがとうございました。

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