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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなりました。)

亡くなった弟の遺産相続について

naana2の回答

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.2

先ず、内容を拝見する限りですが 旦那様の弟がお亡くなりになられたがどうするか・・・ 1、まだ健在である旦那の父がなくなった場合にどうなるか 2、貯金の行方に関して ということでよろしいでしょうか? 弟さんとその配偶者さんの間には子どもさんは3名ということですよね?ですので お父様が亡くなられた場合は権利上、配偶者さまに1/2 、残りの1/2を旦那様と弟様で更に半分の1/4となります。弟様はなくなられているので弟さまの権利はさらに子3人で分割され 旦那様は1/4、弟様の子一人あたりには1/12の権利があります。 また既に旦那様お母様がいない場合には権利は兄弟で折半になりますので、権利は1/2づつ。弟様の権利は子3人で分割になりますので旦那様全体の1/2、弟さまの子は一人あたり全体の1/6の権利を有します。 ※弟様の配偶者(お嫁さん)には相続しません。 貯金のことですが、この貯金が「私達名義」であるのであれば何も問題ないかと思われますが・・・ もとより持ったまま返してくれないという状況がわかりません。私達名義で、取引先銀行、支店名がわかるのであれば、口座番号忘れたでもカードなくしたでも判子紛失でも銀行に確認すれば何とかなるのでは? 口座名義人がまったく異なる場合、または口座の開設した人が全くの別人である場合はその権利がお父様が有しているのでそちらも、上記の権利にしたがって分割されます。

xjapan720
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 なぜ私達名義の通帳なのに父が持っているのかというと 亡くなった母が、結婚資金にと積み立ててくれてた貯金だからです。 母が亡くなったとき、これは渡さないと言われたのです。 ありがとうございました。

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