亡くなった弟の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 男二人兄弟でしたが資産家の娘さんと結婚(養子)した主人の弟が40代で亡くなりました。養子なので奥さんの両親、兄弟と一緒に暮らしていました。
  • 20歳、16歳、14歳の子供は奥さんのご両親、兄弟と一緒にそのまま暮らしています。
  • 高齢の主人の父親が亡くなった場合、孫であるその子たちにはどのような形で遺産を相続することになるのでしょうか?法律ではどうなっているのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

亡くなりました。

男二人兄弟でしたが資産家の娘さんと結婚(養子)した主人の弟が40代で亡くなりました。 養子なので奥さんの両親、兄弟と一緒に暮らしていました。 20歳、16歳、14歳の子供は奥さんのご両親、兄弟と一緒にそのまま暮らしています。 高齢の主人の父親が亡くなった場合、孫であるその子たちには どのような形で遺産を相続することになるのでしょうか? 法律ではどうなっているのでしょうか? と、いうのも父は、亡くなった母に預けてた私達名義の貯金をずっと 持ったまま渡してくれません。 自分の老後の生活費が足りない場合にと持っているようです。 その通帳の貯金も父の財産と見なされ孫達に分けなければならないのかと心配です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

お母様がもう亡くなられて居ますので お父様のお子様が 御主人と弟さんの二人ならば 「半分づつ」に成ります。 その弟さんが亡くなられているので 弟さんの分をお子さん3人で平等に 「三等分」して分ける事に成るはずです。 通帳は 銀行名と当時の住所が判っていれば 身分証明書と印鑑を持って銀行に行ったら大丈夫です。 印鑑が違っても 本人だと言う証明が出来たら 「印鑑変更」と「通帳紛失」で 通帳を作り直すことが出来。 それまでの通帳は無効に成ります。 亡くなった時 その人が持っていたからと言って 「他人名義に入っているお金」まで 遺産とは見なされません。 ただ、 通帳と印鑑か暗証番号が有れば 本人では無くても下ろす事が出来ます。 心配なのは もう引き落とされてしまっていないか…と言う事です。 今直ぐ 銀行に行って その口座が存在するのか? キチンと金額は入っているのか? 確認する必要が有ると思います。 もう お父さんが 自分の口座に移している場合。 お父さん名義に成っている訳ですので 「遺産の範囲」に入ってしまいます。 その場合お父さんが生きている間に それは決着すける必要が有ると思います。 頑張って下さい。

xjapan720
質問者

お礼

『通帳は銀行名と当時の住所が判っていれば 身分証明書と印鑑を持って銀行に行ったら大丈夫です。 印鑑が違っても本人だと言う証明が出来たら 「印鑑変更」と「通帳紛失」で通帳を作り直すことが出来。 それまでの通帳は無効に成ります。』 こういうことが知りたかったのです。 先週、調べてみたところその通帳は手つかずでした。 おまけに母が生きているときに『積立定期預金』にしていたので 毎月、いまだにその通帳へと積立られているようです。 父が自分一人で銀行に行けないのでたぶん、積立を止めるのが 面倒で放ってあるのだと思います。 逆に調べてみて良かったです。 逆に母が亡くなったときに渡してもらわなくて良かったです。 だってあれから17年間ずっと自動的に毎月、積み立てられていることが 分かったからです。 ありがとうございました。 背中を押していただいて感謝します。

その他の回答 (2)

  • naana2
  • ベストアンサー率38% (74/191)
回答No.2

先ず、内容を拝見する限りですが 旦那様の弟がお亡くなりになられたがどうするか・・・ 1、まだ健在である旦那の父がなくなった場合にどうなるか 2、貯金の行方に関して ということでよろしいでしょうか? 弟さんとその配偶者さんの間には子どもさんは3名ということですよね?ですので お父様が亡くなられた場合は権利上、配偶者さまに1/2 、残りの1/2を旦那様と弟様で更に半分の1/4となります。弟様はなくなられているので弟さまの権利はさらに子3人で分割され 旦那様は1/4、弟様の子一人あたりには1/12の権利があります。 また既に旦那様お母様がいない場合には権利は兄弟で折半になりますので、権利は1/2づつ。弟様の権利は子3人で分割になりますので旦那様全体の1/2、弟さまの子は一人あたり全体の1/6の権利を有します。 ※弟様の配偶者(お嫁さん)には相続しません。 貯金のことですが、この貯金が「私達名義」であるのであれば何も問題ないかと思われますが・・・ もとより持ったまま返してくれないという状況がわかりません。私達名義で、取引先銀行、支店名がわかるのであれば、口座番号忘れたでもカードなくしたでも判子紛失でも銀行に確認すれば何とかなるのでは? 口座名義人がまったく異なる場合、または口座の開設した人が全くの別人である場合はその権利がお父様が有しているのでそちらも、上記の権利にしたがって分割されます。

xjapan720
質問者

お礼

お答えいただきありがとうございます。 なぜ私達名義の通帳なのに父が持っているのかというと 亡くなった母が、結婚資金にと積み立ててくれてた貯金だからです。 母が亡くなったとき、これは渡さないと言われたのです。 ありがとうございました。

  • nana76
  • ベストアンサー率28% (168/583)
回答No.1

貯金の名義があなた達ご夫婦であれば、お父様の財産とみなされる事はないと思います。

関連するQ&A

  • 遺産相続に関すること

    主人の祖父が亡くなってから、もう20年以上経っているのに、主人のお父さんの兄弟間(9人兄弟)の遺産相続が未だにされていません。 主人の祖父は、かなりの土地を持っていて、今後、開発の為土地を売却する事で、かなりの財産になる事から、兄弟平等にする為に、土地を分けていないそうです。 そうこうしている内に、相続しないまま去年主人の父(9人兄弟の末っ子)が他界し、また他の兄弟はもうかなり高齢になってきています。つい先日も祖父の土地が開発の為一部売れた事から、必然的に主人の父に行くはずの遺産4分の1が主人も受け取れる事になってしまいました(出来れば主人の母に譲渡したいのですが、もう書類が出来上がってしまっていました。手遅れでしょうか?)。 でも、このままにしておいては祖父の孫の代まで遺産相続が発展し、どんどんややこしい事になりそうでうんざりしています。孫の嫁の立場で口を挟むことは出来ませんので、どうしようもないのですが、このような場合遺産相続はどこまで引き伸ばせるんですか? 解決策はありますか? また、主人だけでも相続を放棄する事は可能ですか?この場合、まだ全ての相続がされていないので、放棄する財産が明確ではないですけど、大丈夫でしょうか? 手続きはどの様にすればよろしいでしょうか? 何も分からないのでアドバイスをお願いします。

  • 老後の貯金を義理の子供に催促されました

    父が亡くなりました。 両親が二人で貯めた貯金は、母の老後のために亡くなる前からすべて母の名義になっています。 数十年以上無縁だった父の義理の子供(前妻の子供)から、父の遺産の催促がありましたが、この場合、法律上、父には遺産がないと断言できるでしょうか。何かそういう証明書を出す必要があるのでしょうか。 母の名義の貯金の情報を、義理の子供に報告する必要は一切ないと法律上言えるのでしょうか。 そういう法律は、どこを参照するのがいいでしょうか。 また、一般にもし父の名義の財産が残っていた場合、義理の兄弟が相続される財産の割り当てはどのくらいですか。 配偶者が2分の1で、子供は皆平等に分けられると聞きましたが正しいでしょうか。また、一定期間が過ぎると、財産を分ける必要がなくなるとも聞きましたが…時間経過との関係も教えてください。

  • 主人の父との養子縁組

    主人の父と養子縁組ができるのか教えてください。主人が浮気を繰り返し、離婚したくても財産は主人の父名義の土地と家屋だけ。 主人の父と養子縁組をすれば、もし離婚してもその財産の一部を手にすることが出来るとある方に言われました。私はこの家には必要不可欠な人間であると自負していて、おそらく主人の両親は、可能ならば養子縁組を了解してくれると思います。このことは主人の浮気の抑止力にもなると思います。 そしてまた、もし養子縁組をした場合、主人の両親に対して私に課せられる義務、責任事項があれば、教えて下さい。

  • 遺産相続について

    両親は私が幼い頃離婚しています 私は母に引き取られ父とは一度も会ったことがありません 父方とは親戚づきあいなのは全くしていません 先日その父が亡くなったと父の兄弟から連絡が入りました 父は再婚していません 父が生きていた頃私のために残した遺産をもらってほしいと言われました最初は断って相続を放棄しようとしていましたが、父が生前よく私の為に少しでもお金を残してあげたいと言っていたと聞き受け取ろうかと思ったのですが、父の兄弟たちがそれまで優しく接してくれてたのに急に態度を変えて離婚した原因はそっちにあるとかあんな女と結婚したから体を壊したなどキツいことを言われました 相続内容についてもたいした額じゃないけど借金がある訳じゃないとか、父の兄弟は父にお金を貸していたとか、まだ貯金通帳がみつからないとか言い出して本当は相続させる気がないように感じました 私はこんな人達と関わるのが怖いと思う一方、父が残してくれた遺産について知りたい気持ちもあります ですが父と暮らしていたわけではないので父の兄弟たちを通してしか財産の話を進められず困っています 何かいい方法はないでしょうか

  • 私の母方の兄が亡くなり、私は遺産相続放棄しました。

    私の母方の兄(叔父さん)は、生前、手広く事業をしていて、借金もなく、多額の遺産を遺して、78才で病のため亡くなりました。 ただ、叔父さんは、子供がいませんでした。 そのため、甥っ子姪っ子である私たちに、相続権があったようでしたが、 叔父さんの奥さんから、遺産相続権を放棄してくださいということで、亡くなられて 数ヶ月して、書類が届きました。 すぐに、記載して、裁判所に送りました。 ふと思ったのですが、奥さんが、全財産を受け継いだ後、奥さんが、 亡くなられたら、その遺産は、その後、奥さんの兄弟や、奥さんの兄弟の子供たちや孫に、受け継がれるのでしょうか?

  • 貯金通帳って使用していないと、パァになっちゃうのですか?

    カテ違いだったらすいません。去年、祖母が亡くなりました。私は孫です。 祖母が銀行に200万円ほど貯金していたのですが、遺産相続などで親兄弟3人がもめている状態です。 このまま放置していたら、貯金が無効(有効期限切れ等)になってしまうのでしょうか?詳しい方教えてください。 親兄弟が仲良く3等分できない場合は誰かが裁判を起こし、その後、親兄弟へ遺産としてお金が渡されるのではないか…と思っています。 裁判をしなければ、銀行の通帳は10年程度で無効になる…と思っています。 この考えに根拠がないので申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。

  • 遺産の総額は誰が確認し、誰が分配を決めるの?

    先日、老後施設にいた叔母が約3,000万円の遺産(銀行預金)を残して他界しました。 生涯、独身で子供もいません。 5人いた兄弟姉妹も、残り1人(私の父)となっています。 他の親類といえば、、甥と姪(私の従姉妹)が数人います。 遺産の相続についての話し合いが始まるところですが、最後に叔母の世話をしていた従姉妹が貯金通帳を出してきません。 金額についても「言えない」と口をつぐんでいます。 お金が残っている事は、生前、叔母から聞いていたし、従姉妹がお金を引き出そうとして、老後施設の施設長に貯金通帳を見せているので、本当は銀行名と金額まで確認が取れています。(本人には、まだ、言ってませんが) 憶測ですが、どうやら、遺産の多くを独り占めしたいのではないかと思います。 父の方は、弁護士を立てて、法に則って処理したいと考えているので、従姉妹に情報の開示を求めようとしています。 そこで、相談です。 父は当然として、従姉妹にも「代襲相続」として、相続の権利があると思うのですが、こういう場合、遺産の全体額を確認し、分配を決める(仕切る)のは誰になるのでしょうか?

  • 一人娘の遺産相続

    私は一人娘で、結婚して主人の姓を名乗っています。 両親も高齢になってきたので、私の実家に同居することになりました。 このままだと、両親が亡くなった時の遺産相続がややこしいので、私の実家の姓を名乗るよう父がしきりに勧めます。他にも、かなり田舎なので、一人娘の場合は婿養子をとるというのが当たり前な考え方があるからでしょうが。 私としては、もう子供も小学生になっているので、家のために途中で名前を変えたりはしたくないのです。 それに私たち夫婦が上手くやっていれば、私が遺産を相続しても別に問題はないんじゃないかと思っています。 そう父が言うほど、嫁に行った一人娘が実家の財産(と言っても土地と家、農地が少々で、しかも売ろうとしても誰も買わないような田舎です)を相続するのはそう大変な手続きを踏まなくてはいけないのでしょうか?父いわく、「裁判沙汰だ」です。

  • 弟が養子に行った場合の遺産相続はどうなるの?

    弟が養子に行きました。残った兄弟で両親の遺産を相続するのでしょううか?それとも、養子に行った弟にも相続の権利があるのでしょうか?その場合、弟は養子先の遺産と自分の両親の遺産を両方受け取る事が出来るのでしょうか?

  • もしも養子になった場合は?

    こちらへ初めて質問させて頂きます。 分かりにくいかも知れませんが宜しくお願い致します。 私達夫婦には子供はいません。 彼は長男で、家を継がなければいけませんが、主人が亡くなれば その後を継ぐものはいなくなります。 彼には姉がおり、子供が4人いますので、いずれはこの内の誰かが 私達か彼の両親の養子になって、この家を継ぐ事になると思います。 今まではどのような形で養子になっても、私は別に構わなかったの ですが、最近になって問題が出てきました。 彼の実家はかなりのお金持ちで、いずれ両親がなくなれば、 かなりの遺産を相続すると思います。 彼の家の遺産ですから、彼がどう貰おうと貰わなくとも、 私は一切興味がありません。 問題は、私の両親から貰った遺産について聞きたいのです。 私の両親は亡くなっており、かなりの遺産がありました。 私は自分が貰った遺産を、私の実の妹の子供(姪・甥)に将来あげたいと 思っています。 しかし、旦那の姉の子供を養子にした場合、私の財産も姉の子供(姪・甥)渡ってしまいますよね。 この様な場合、どうしたら私の妹の子供に私の財産が全て行くように なるでしょか? どなたか分かる方がいれば教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。