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もしも養子になった場合は?

こちらへ初めて質問させて頂きます。 分かりにくいかも知れませんが宜しくお願い致します。 私達夫婦には子供はいません。 彼は長男で、家を継がなければいけませんが、主人が亡くなれば その後を継ぐものはいなくなります。 彼には姉がおり、子供が4人いますので、いずれはこの内の誰かが 私達か彼の両親の養子になって、この家を継ぐ事になると思います。 今まではどのような形で養子になっても、私は別に構わなかったの ですが、最近になって問題が出てきました。 彼の実家はかなりのお金持ちで、いずれ両親がなくなれば、 かなりの遺産を相続すると思います。 彼の家の遺産ですから、彼がどう貰おうと貰わなくとも、 私は一切興味がありません。 問題は、私の両親から貰った遺産について聞きたいのです。 私の両親は亡くなっており、かなりの遺産がありました。 私は自分が貰った遺産を、私の実の妹の子供(姪・甥)に将来あげたいと 思っています。 しかし、旦那の姉の子供を養子にした場合、私の財産も姉の子供(姪・甥)渡ってしまいますよね。 この様な場合、どうしたら私の妹の子供に私の財産が全て行くように なるでしょか? どなたか分かる方がいれば教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

noname#91066
noname#91066

みんなの回答

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.5

 まず、あなた方の財産を特定の人物に遺贈する、あるいは相続させるならば、好きなように遺言を書けばよいわけです。  養子にする必要はありません。  確かに遺留分がありますが、あなたの財産もだんなの財産もかなりあるようですので、あまりもめないと思います。  また、どうしても旦那の姉の子を養子に旦那(あるいはその家族)がするといっても、あなたの親からの財産は妹さんの子に行くようにうまく遺言すればよいだけです。  ま、妹さんの子も養子にという手もありますが・・・。

noname#91066
質問者

お礼

ありがとうございます。 今まで私の回りでお金の事で揉めている人達を沢山みて来た為、 なるべく揉め事を起こさない様に、予め準備をしておきたいと思ったんです。 お金って本当に人を変えてしまいますよね… 人間て本当に欲深い生き物だと、最近つくづく思う事があった為、 出来るだけそうならないようにと… 遺言を書いておくという方法があるなら、そちらも考えてみたいと 思います。 こう言う場合は公正証書の様な形になるんでしょうか? 旦那は姉の子を養子にしたいとは思っていません。 もし出来るなら、妹の子供を養子にしたいです。 いろいろアドバイスありがとうございました。

回答No.4

いわゆる"生前相続"や生前贈与をしなくても、 夫の姉の子に「gazyumaru」さんの財産を渡さない方法はあります。 一番簡単なのは、"夫の姉の子"が夫の親と養子縁組をすることです。 こうすれば、夫の甥や姪が「gazyumaru」さんの法定相続人になることはありません。 もうひとつ、夫とだけ養子縁組する方法も考えられます。 これをするには、養子となる者が成人している必要があります(民法第795条本文)が、 この場合も養子は「gazyumaru」さんの法定相続人にはなりません。 (ついでに申し上げますと、とりあえず夫の両親と養子縁組をして、 成人したら夫とも養子縁組をする、ということも可能です。) いずれのケースも、「gazyumaru」さんの法定相続分は、配偶者4分の3(遺留分8分の3) 兄弟姉妹合わせて4分の1(遺留分なし)となります。 これを踏まえて、「gazyumaru」さんの妹の子供に財産をすべて譲るには、 まず、「gazyumaru」さんの全財産を甥・姪に渡す旨の遺言が必要です。 これによって、「gazyumaru」さんの兄弟姉妹に遺産はいかなくなります。 ただし、夫には8分の3の遺留分がありますから、これが主張された場合、 甥・姪に渡せる遺産は合わせて8分の5にまで減殺される可能性があります。 どうしても確実にすべて譲りたいとなれば、離婚するか、夫より長生きするか、 夫に遺留分の生前放棄の手続きをとってもらうか (方法については詳述はしませんので、検索などしてお調べ下さい)、 ということになります。 いくつか補足です。 -養子となる者が15歳に達していれば、養子となるかどうかは、 本人の意思で決まります。親権者に権限はありません。 -夫が養子縁組する際には、「gazyumaru」さんとともにするか、同意が必要となります。 「gazyumaru」さんの意思に反して縁組をすることはできません。 -養子となる者が未成年の場合、「gazyumaru」さん夫婦と縁組するには 家庭裁判所の許可が必要となります。夫の両親と縁組する場合は不要です。(民法第798条) 蛇足ですが、 家を維持することを目的とした養子縁組は、現在の民法の考え方に 明らかに反するものです。 個人的には、 互いに実の親子と思えないような養子縁組は断じてすべきでない、 と考えます。

noname#91066
質問者

お礼

ご丁寧な回答、本当にありがとうございます。 一番手っ取り早いのは、両親と養子縁組をしてもらう事みたいですね。 実は…以前から、遺産云々は全く別にして、 主人も私も彼の実家の後を継ぐと言う事に疑問を持ちつつ… 養子縁組の話だけが、何故か着々と進んでいたんです。 後半で書いて頂いた 『家を維持することを目的とした養子縁組は、現在の民法…』 の部分は、まさしくそうだと私は思います。 ただ、氏を継承する為だけの養子縁組なのですから…。 私が子供と思える訳がありません。 これを拒んで良いならば、本当にそうしたいと今は切に思っています。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.3

ご両親の養子ならご両親の遺産の相続権はありますがあなたの遺産の相続権はありません ご主人の遺産の相続権はあります

noname#91066
質問者

お礼

本当ですか? そう言う方法があれば、その方向で考えたいと思います。 度々のご意見ありがとうございます。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.2

あなた方が養子をもらう前にあなたの財産を生前相続させてしまえばいいのです ただしあなたの遺産の相続権者の相続放棄が必要です

noname#91066
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり養子をもらう前に、相続しなければならないんですね… 例えば… 彼の両親の養子になった場合と、彼の養子になった場合では 違ってくるのでしょうか?

  • sykt1217
  • ベストアンサー率34% (277/798)
回答No.1

根本的に、なぜ養子を取ってまで、ご主人が家を継ぐのでしょう。 ご主人のお姉さまの家族が継げばいいのでは? それでないなら、ご主人が継いだ後、お姉さまのお子様がその後を継げば良いのではありませんか? まぁそこまで深くは突っ込まないでおきますが・・。 >しかし、旦那の姉の子供を養子にした場合、私の財産も姉の子供(姪・甥)渡ってしまいますよね。 >この様な場合、どうしたら私の妹の子供に私の財産が全て行くようになるでしょか? 養子を貰う前に遺産を渡してしまえばいいだけのこと。 っというか、そういう気持ちなら養子は貰わないことです。 要するに「養子はあくまで養子で、『自分の子ども』と受取れない」ってことでしょ。

noname#91066
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 仰るとおり、養子は自分の子供とは思っていません。 彼の両親が、彼に継いで欲しいと切に願っているのでこの状態です。 昔ながらの古い考え方なのかもしれませんが、長男が後を継ぐのが 当たり前だと思っているので。 私のいない所で、着々と養子縁組が進みそうな感じなので相談させて もらいました。 私もまだ、この先お金を使う事があるので、今すぐに姪や甥に 遺産を渡す事は考えていないんです。 将来、残っている物を渡そうと思っているので… その場合はどのようにしたら良いのかな?と思ったんです。

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