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子供を実家の養子にしたい場合の話の進め方は?

友人が、悩んでいますので アドバイスや、法律的なことなど教えていただきたく、質問しました。 友人のSは5歳の男の子の母親です。今、二人目を妊娠中です。 Sは二人姉妹の妹です。 Sの姉は結婚はしていますが、子供ができないようで、このままでは、Sの実家の名前を継ぐ者がいません。 そこで、Sは、できれば今度生まれてくる子供(男女、どちらの場合でも)を、将来、実家の養子にしたいと考えています。 財産の相続のことよりも、実家の姓が途絶えてしまうことがイヤなのだそうです。 Sのご両親は、そのSの気持ちはうれしいけれど、そのせいでSやSの子供がわずらわしい目に遭うのはかわいそうなので、実家の姓の断絶は気にしなくてもよいと、気遣ってくれているそうです。 また、Sの姉は、「もし、養子になるのなら、財産も全部、その子が継いでかまわない」と賛成してくれているそうです。 ですが、Sは、「できれば子供を実家の養子にしたい」ということを、ご主人には言い出せずにいます。 こういう問題は、ご主人だけでなく、ご主人のご両親の存在や意見も無視できないからです。 こういった希望を、スムーズに運ぶためのアドバイスや 法律的な知識などありましたら、教えてください。 また、奥様から、こういった希望を聞かされた場合、 男の方は、どう思われるのかも知りたいです。 よろしくお願いします。

noname#106332
noname#106332

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noname#14541
noname#14541
回答No.4

失礼ついでに書かせていただきます。 >これからの時代、夫婦別姓や、兄弟で姓が違うようなことも、普通になるかも 夫婦別姓は「自分たちの意思」で選択するものです。 「自分の親元の姓を強制的に名乗らせる」ということとは次元が全く異なります。 なお、子供の姓については現在の検討状況においては「どちらか一方に統一する」という方針です。 さらにいえば、離婚して子供を引き取った女性が再婚して夫の姓を選択した場合に、子供の姓を新しい夫の姓に変更する手続きをとることが多い、というのが実情です。 子供だけが「違う姓になるのを避ける」というのも一つの理由です。 子供にとって非常にいやなことは「親の考えを押しつけられること」ではないでしょうか。 特に、親が自分でできなかったことを「自分の変わりに子供にさせる」というようなことは、押しつけられた子供にとってどうでしょう。 「姓」だけのことではありません。 長男・長女だから「家を継ぐべき」、二男二女以降は「外へ出す子」、親がそういう考えを持っていると、親は意識しなくても言葉や態度に表れますので、子供は敏感にそれを感じます。 自分の親の「姓」をどうしても継ぎたいのであれば、「夫」と話し合いをすることです。 そして「夫」に自分の両親と養子縁組をしてもらえば「家族全員」が「妻の実家の姓」になります。 「それは大変だからダメ」というならば、「自分はダメでも子供ならいいのか」ということになります。 自分の考えを押しつける親、に辟易しておりますので、そのような子供が増えないことを祈っております。 重ね重ね失礼いたしたした。

noname#106332
質問者

お礼

失礼だなんて、とんでもない。 何度も、ありがとうございました。 Sの気持ちもわかるし、 この話を打ち明けられた私も Sと一緒になって、取り乱していた気がします。 ただ、Sの名誉の為に申し上げますと 子供を大切に育てていますので、 子供が拒否すれば、無理強いはしないでしょうし、 『言うことを聞かせるために洗脳するような』育て方もしないと思います。 Sの夫婦が、養子縁組するというのも 不可能ではないと思いますので、 いろいろな方法や、考え方があること、 また、子供の幸せを一番に考えてやることの大切さについて、 私からも、話したいと思います。

その他の回答 (5)

  • toppin
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回答No.6

私の妻が一人娘で妻の実家の名字は途絶えてしまいますが、妻も妻の両親もしかたないように思っているようです。 また、妻の母方も子供が2人でしたが長女は妻の母で次女は死去してしまい名字は途絶えてしまいました。従って、妻は実父と実母の墓だけを相続するようにしています。私も長女、次女の父親ですが、妻が引き継ぐ予定の墓は我が子のどちらかが希望すればと思っています。 やはり兄弟で名字が変わることは、その子にとって悪影響が出てきそうで反対です。(子供が、親は自分より家を選択したと思うかもしれません。) 成長して本人が同意してからでも遅くないのではでしょうか? 余談ですが、もし養子縁組をされても実の父母との縁(相続権)が切れるわけではありませんので、将来、その子が相続した財産が本人が不幸で無くなられた場合に状況によっては実父方のどなたかが相続して、名字も財産も途絶えたといった不幸な話を聞いたことがありますので専門家へよく相談をされた方がいいと思います。

noname#106332
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.5

#3です。 父の実家は、結局父の代で終わると思います。 一応、私の弟に父の実家・姓を守って欲しいってお願いはしていますが、なかなか首を立てには振ってくれなくて。 父の実家は、父で6代目のそれなりの家柄なんです。 まったくの他人のお子さんを里子で貰い受けることも考えたようですが、それも間々ならずあきらめたようです。 今は、一人っ子や子供を作らないという夫婦も増えてきましたから、どこかで家が絶たれるのも仕方の無いことなのかもしれないですよ。

noname#106332
質問者

お礼

私は、今まで、こういった問題について深く考えたことがなかったのですが、 今回、いろいろ考えさせられました。 たとえ、Sの子が養子になったとしても 少子化の今、 次の代はどうなるかわかりませんね。 ありがとうございました。

  • haru_aki3
  • ベストアンサー率21% (123/560)
回答No.3

私の父の実家のようですね。 私の両親は離婚してしまい私たち子供は、母の姓になったため、父の実家の姓を名乗る子供がいなくなったんです。 それで、父の両親が、父の妹の子供を養子にするって決めていました。 でも、その子供さんがいくら財産をつまれても嫌だと言い張り、その話は流れました。 その子供さんが嫌がった理由は、 ・親にとっては必要の無い子供の気がしてつらい  兄貴は、この家に必要だけど、私は必要じゃないから出されるの? ・家族でありながら、自分だけ苗字が違うことで家族じゃなくなってしまう気がする ・家を守るっていう重責を押し付けないで欲しい 子供にとってもすっごく重大な決定ですよね。 まだ妊娠中の段階で、子供の意思に関係の無いところで決めれることでもないと思います。 将来、子供が大きくなってから常々の母親の希望である、実家との養子縁組をしていって気持ちになったとき、その子供さんが自分の口からその思いを回りに伝えるのが一番だと思います。

noname#106332
質問者

お礼

結局、お父様の実家はどうなったのでしょうか・・・ (Sが聞いたら、どうなったのか、すごく気にすると思います) 家を継ぐという観念は、 本人にも大変な負担を強いるものなのですよね。 参考になりました。 ありがとうございました。

noname#14541
noname#14541
回答No.2

肯定的な回答を欲しいのだと思いますが、あえて否定的な項目を書いておきます。 これらの否定的なことがあることをわかった上で考えていただきたいからです。 1.「将来」がいつの時点かわかりませんが、その時点で子供の「姓」が変わることとなりますので、その子供の生活に大きな影響が生じます。 未成年のうちであるならば、子供だけが「姓」が変わり、両親と違う姓となります。 さらに、親権者は養親である祖父母に移り、父母の親権はなくなります。 様々な法律行為を代理できるのは祖父母となり、父母が実行することができなくなります。 成人した後であれば、社会において「姓」が変わったことに伴い、会社・市区町村・保険・等々の手続きが必要となり、友人関係への影響も生じます。 2.自分の実家の「姓」の残したいという「自分だけの気持ち」のために、子供の人生を親が勝手に決めていいのでしょうか。 今の質問の「親」には「子供の意思」についての考慮が全くなされていないように感じます。 自分の子供は「自分の所有物」ではないことをよく考えていただきたいと思います。 まずは、自分の子供が成長して、自分の意思で判断できる年齢になったときに「自分の思いを伝え」、それに対して子供がどう答えるかというところが出発点ではないのでしょうか。 子供がOKすればそれでよし、子供が拒否した場合にはあきらめる。 強制できる筋合いのものではありません。 一番に重視すべきは「子供の意思」だと考えます。

noname#106332
質問者

お礼

そうですね、子供の幸せは一番大切なことです。 これからの時代、夫婦別姓や、兄弟で姓が違うようなことも、普通になるかも・・・・というのも Sの考えを後押ししているようなのですが。 子供の意思で選択させるというのは、子供の幸せのためにも大切なことです。 その点は、当事者でない私にもよくわかります。 ご回答は、Sにもよく読ませて、 また、部外者ながら、Sの子供のためにも おかしなことにならないように、見守ってやりたいと思います。 ありがとうございました。

  • lovesens
  • ベストアンサー率30% (48/158)
回答No.1

養子制度には「普通養子」「特別養子」の2種類があり、特別養子は6歳未満ですが普通養子は養親より若ければ成年でも可能です。また「普通養子」は実親との関係は切れず遺産相続の対象になりますが(実親・養親どちらも相続権をもつ)、「特別養子」は法律上、実親との関係は切れてしまいます。 「養子に」というのは奥様の希望ですよね? お子さんが成長して自分の意思をはっきり示せるようになってからでは間に合いませんか? 私の友人が似たようなケースで兄夫婦の養子になり、育てたのは実際のご両親なのですが、周囲とあまり幸せな関係を築けなかったのです。 兄姉は両親の子供として自由に生きているのに(戸籍上でも)自分だけよそにやられた、家族の中で自分だけ違う名前だった、(勉学・素行・将来は嫁取り婚等などで)自分だけ大きな期待をかけられた、と辛そうでした。 上にお子さんがいらっしゃるとのことですが、その子がずっとそのままでいてくれるとも限りません。 まずは「こういう話がある」とだけご主人に言って、お子さん二人のうちどちらかが望めば養子に…ということにしておけばいいのではないかと思うのですが。

noname#106332
質問者

お礼

ありがとうございました。 実際に養子になった方の話を書いていただき、とても参考になりました。

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