• 締切済み

跡継ぎがいない場合。

40代、結婚15年、持家、子供はいません。 夫は三男、実家の墓守は地方にいる長男か二男家がするようです。 私は伯母家の墓守のため結婚後伯母夫婦と養子縁組しました。 (伯母家は元々祖母の実家、跡継ぎがいないため伯母が養子になり跡をつぎましたが、子供がいないため私が墓守することになりました。) 私たちも子宝に恵まれなかったので、私側の姪を養子に迎えたりせず、私の代で伯母家(祖母の実家)を終わりにしたいのです。 その場合、今ある仏壇、お墓はどのようにしたらよいのでしょうか。 また私たちが亡くなった後、私たちの財産は夫側の甥や姪に。伯母夫婦の財産は私側の甥や姪に渡したいのです。(残っていればですが・・・) その場合は、遺言書を作成しどこへ保管しておけばいいのでしょうか? そして遺言書があることを甥や姪に伝えておかないといけないですよね?やはり、顧問弁護士ではないですが、法律家の方にお願いした方がよいのでしょうか。 まだまだ先の事ですが、今から備えておきたいのです。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • terepoisi
  • ベストアンサー率44% (4014/9119)
回答No.2

やや費用はかかりますが、公正証書なら 証人その他の微妙なこともお金で解決できますし、 後のゴタゴタが一番少なくすむと思います。 遺言書、遺言状の書き方や作成方法・費用 http://www.igonsho.net/ ※最初の問い合わせ程度なら無料のところが多いようです。 我家は継続中の不動産取引や離婚による相続関連で揉めないように 両親、きょうだい、それぞれが公正証書遺言を作成して備えています。

debuchibi
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 最初の問い合わせ程度・・・が無料というのは、お気軽というか安心しました。夫に提案してみます。 ありがとうございます。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

大変ですね。 お盆に時期なのでいろいろ考えますね。 僕も子供がいない夫婦なので、お墓を作ったけどそのあとどうなるか皆目見当もつきません。 相続に関しては、子供がいない夫婦ですので、また兄弟姉妹とも仲が良いわけではないため(一人が話を常に混乱させ、周りは面倒を嫌がり黙認という状態がいつもあるので)、40代の頃から、<自筆証書遺言>を作っています。 ただ、この<自筆証書遺言>の場合、裁判所での検認手続の煩わしさや金融機関でのお金の出し入れのときの不便さがあるようです。 そこで、<公正証書遺言>を作ろうと考えています。 自分の財産目録を用意すれば、相談の上、文面を作成してもらえるとのことです。 もちろん、遺言書の存在は教えておくべきでしょうね。 また、相続財産を残すとともに、葬儀を含めた祭祀の執行も遺言書に書けばよいと思います。 相続人の確認をしてから、甥や姪への相続を考えないともめますよ。 「その死に方は、迷惑です」本田桂子、集英社新書 最近読んだ本です。この本を読んで<公正証書遺言>を考えました。

debuchibi
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 40代から考えるなんて・・・と友人に言われましたが、やはり考えてしまいますよね。 公正証書遺言という方法があるのですね。 書籍もご紹介いただき、ありがとうございます。 ぜひ、読んでみます。

関連するQ&A

  • どこまでが近親婚?

    「3親等内での結婚はできない」というのを聞いたことがあります。 叔父、叔母・甥、姪とは結婚できませんよね? ふと思ったのですが、次のような場合はどうなのでしょうか?           祖父___祖母                |      父___母 ̄ ̄ ̄ ̄叔母(血縁の無い養子)         |         ♂ または           父___母              |           ♂ ̄ ̄ ̄姉(血縁の無い養子)___夫                               |                               姪 こんな感じに「♂と叔母(養子)」や「♂と姪(養子の姉の娘)」との結婚も出来ないのでしょうか? どうもややこしい質問になってしまいましたが、お分かりになる方、よろしくお願いします。

  • 親族の場合、どのくらいの関係まで葬儀や法事に出るか

    お葬式や法事などの行事の時、親族が集まり疑問に思ったことがあります。 祖父の葬儀の時、 祖母の妹の息子さん夫婦が、夫婦揃って毎回来てくれるのに(その夫婦にとったらおばさんの旦那に当たるから、血はつながっていませんよね)、 祖母のその他の兄弟は誰か一人だけだったり、 祖父の甥や姪でも来る人や来ない人や、さまざま 祖父は婿養子だったんだけど、60年以上も経った今でも 祖父の出所(実家)の誰かが必ず来てくれたり、、、、 何等身までは出るのが普通である、みたいな決まりはあるのでしょうか

  • もしも養子になった場合は?

    こちらへ初めて質問させて頂きます。 分かりにくいかも知れませんが宜しくお願い致します。 私達夫婦には子供はいません。 彼は長男で、家を継がなければいけませんが、主人が亡くなれば その後を継ぐものはいなくなります。 彼には姉がおり、子供が4人いますので、いずれはこの内の誰かが 私達か彼の両親の養子になって、この家を継ぐ事になると思います。 今まではどのような形で養子になっても、私は別に構わなかったの ですが、最近になって問題が出てきました。 彼の実家はかなりのお金持ちで、いずれ両親がなくなれば、 かなりの遺産を相続すると思います。 彼の家の遺産ですから、彼がどう貰おうと貰わなくとも、 私は一切興味がありません。 問題は、私の両親から貰った遺産について聞きたいのです。 私の両親は亡くなっており、かなりの遺産がありました。 私は自分が貰った遺産を、私の実の妹の子供(姪・甥)に将来あげたいと 思っています。 しかし、旦那の姉の子供を養子にした場合、私の財産も姉の子供(姪・甥)渡ってしまいますよね。 この様な場合、どうしたら私の妹の子供に私の財産が全て行くように なるでしょか? どなたか分かる方がいれば教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 喪中の時のお年玉はどうするのですか?

    今年初めに実母が亡くなりました。 夫と私は新年の年賀状欠礼のため喪中はがきを出しました。 結婚し夫の両親と同居しているので、婚家での新年のお祝はします。 夫側の甥・姪にはお年玉を渡す予定ですが、 私の実家側の甥・姪にはお年玉を渡すものでしょうか? (実家ではもちろん新年のお祝いはしません。) 一般的にどうするものか教えて下さい。

  • 養子縁組について質問します。

    養子縁組について質問します。 義弟が、結婚前伯父夫婦の養子になりました。その後伯父は死亡。血縁でない叔母が認知症です。 養子縁組の内容は聞いていませんが…自動的に夫婦両方の養子になるのでなく、おじだけと縁組したという事もありますか?叔母とも別に養子縁組が必要であったというような事がありますか? 血縁でない叔母とは親子関係はないような心配がいるのでしょうか。 叔母は、しばらく認知症を患っています。死亡した場合、「子」になると安心していいでしょうか。 もし、おじ一人の養子であって、叔母の相続権は叔母自身の甥姪になるという心配もあるでしょうか。

  • 子供のいない伯父の財産相続

    検索したのですが似た質問が見当たらずお尋ねします 伯父の資産は恐らく数億円(伯父はまだ生存) 伯父に妻あり、子供なし。伯父の兄弟3名 私の父(長男) 伯父 三男 四男 法定相続や遺言状(公正証書等)は理解して居ります 伯父は法定通りにしたいので、遺言を書く気はないようです さて、妻(伯母)に行く財産のその後を知りたいのですが 伯母の財産となるので、こちらも遺言状がない場合 伯母の兄弟や甥・姪へ財産が流れてゆくのでしょうか?

  • 姻戚関係停止届について

    父が生前自分亡き後義母を頼む、言って他界。周りの方達も、よくそこまで面倒見ますね!と言ってくれるまで見たのですが、死後遺言状を甥と姪が預かっていますと言って持参。全財産を甥、姪に譲るとなっていました。こちらが生活に困っている訳でも有りませんので、争う事はしないで、49日が終った後先方に遺骨、遺品を持って行き、後は先方で総てやってもらう事にしました。初七日の精進落しの最中に、いきなり遺言状を突き付けてくるような人達とは縁を切りたいのですが、できるでしょうか?ちなみに義母と私達夫婦は養子縁組をしています。また埋葬は先方の墓に入れました。兎に角先方との縁を無い様にしたいと言う思いです。同じ思いをされた方居ましたら宜しくご教示下さい。以上

  • 遺言が全てに優先するんでしょうか?

    1.両親は勿論、子供も配偶者や兄弟もいない被相続人が 甥や姪に遺言で相続させた場合、 相続を受けれなかった甥や姪達が不服を 申し立てることは可能ですか? 甥や姪には寄与分とか遺留分とかは 当然ないと思うんですが・・・?? 2.また、甥や姪全員の合意があれば、遺言通りではなく 協議分割は可能ですか?? 相続人全員の合意があれば、遺言は変えられると 聞いた事はあるんですが・・・・? (そもそも、甥や姪は遺言以外の方法で相続人に成り得るのでしょか?) また、甥や姪たちで合意が出来なかった場合は、やはり 遺言のままでしょうか? 3.あと、他家へ養子に出てしまった実子でも、 実親が亡くなった場合法定相続人になれるんでしょうか? 両家から相続出来て、何か、うらやましいというか、 「2重取り」みたいで、不思議な気がするんですが・・・ 以上、法律にお詳しい方、3件お願いします。

  • 養子縁組のリスク

    連れ合いが既に他界し、子供も無く、甥や姪のほかは身寄りの無い伯母(私の父の兄の連れ合い)がおります。 一人暮らしをしておりますが、最近では何かと世話が必要になってきました。 最終的には我が家の墓に入る事になっており、私の世話になりたいと言っており、財産についても全て私に任せたいと言ってます。 ところが、伯母の兄弟の子供(伯母の実家の血の繋がった甥)が財産目当てに自分が血の繋がった唯一の人間であるので、伯母の老後の面倒を見るといった事を言っていろいろちょっかいを出して来ています。 私の方の親戚からは、財産を預けられ面倒を見る事になっているのであれば、伯母と私が養子縁組をした方が良いと進められております。 伯母と私は「性」が同じですので、私や家内、子供の姓名は変わる事が無いと思いますが、その他のことで私の不利益に成るような事があれば教えて下さい。

  • 第三順位の代襲相続人の相続はどの様にしたらよいか

    父の兄弟である叔母さんは、未婚で子供はいません。父の兄弟姉妹は、この叔母さんを除き、父を含め既に全員亡くなっています。叔母さんは93歳ということもあり、保佐人が付いてるものの一部の姪や甥が施設の保証人等をしていますが、金銭的な援助はしていません。 独身であった叔母さんには、幾らかの遺産があり、 仮に、亡くなった場合、第三順位の代襲相続人となる姪や甥が遺産の法定相続人になる と聞かされています。 父の兄弟は叔母さんを含め5人おり、叔母さんを除き結婚していますので、甥や姪が何人かいますが、すでに亡くなった方もいます。また、今まで会ったこともない人もいます。 そこで質問ですが、 1)この場合も叔母さんの遺言状等が無い場合、甥や姪全員で分割協議書を作成し押印しなければ   ならないのでしょうか?   この時、押印しない人や分割方法の反対者がいた場合は、どうなるんでしょうか? 2)甥や姪は、以下の様な人数ですが、遺産を相続する場合一般的にはどの様な分割になるの  でしょうか?   ・姉: 子4人(既に2名亡くなっている)   ・兄: 子2人   ・被相続人(叔母さん)   ・弟(私の父) 子3人   ・妹: 子2人 3)甥や姪は法定相続人であっても遺留分は無いと聞いていますので、叔母さんの遺言があれば、   何人かの甥や姪だけで遺産を分割してしまうことは法的に可能なのでしょうか?

専門家に質問してみよう