- ベストアンサー
こんな場合、家はどうなってしまうのでしょうか?
私の両親が結婚した時、(もう40年近く前です)父の叔母夫婦(実母の妹夫婦)に子供が出来なかったため、私の父は父の叔母夫婦の養子になり、結婚後同居するようになりました。父の叔母夫婦には土地と家があり、30年位前に父が家を建て替えました。土地は父の義父(私の義祖父ですので、以後義祖父と書きます。)の名義ですが、家は父名義です。 15年くらい前に義祖母が亡くなった後、義祖父はだんだんおかしくなって来て、自分が物を何処かに置き忘れては、私の父が盗ったと言うようになり、何かと父を目の敵にするようになりました。 その後、5年くらい前に義祖父が病気を患い、以後ずっと入院しています。もうかなりの高齢ですので、多分生きて退院は出来ないと思います。(現在はかなりの痴呆状態です。) そして、先日父から初めて聞いたのですが、義祖父は遺言状を書いている可能性があるらしいのです。 そこで質問なのですが、もし遺言状が存在して、別の親戚などに土地を渡すと言った内容が書かれていた場合、父名義の家はどうなってしまうのでしょうか?義祖父の貯金に手が付けられない為、義祖父の入院費で父の貯金は底を尽きかけておりますし、その上家を手放さないといけなくなると、住むところが無くなってしまいます。 詳しい方、宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1ですが… 借地権というのは、借地借家法二の定義によると”建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいう”と定義されています。 (参考URLに条文が挙げられています) 旧法である借地法においても同様です。#2さんのいう「賃貸借ではないから借地権は存在しない」というのはあたらないように思います。 建物を有する借地権者に対してその更新に異議を述べるには正当の事由が必要(借地借家五・六)ですから、借地権が認められれば無闇な立ち退き要求は来ないのではないかと考えます。 あと、1/2の遺留分があるのは間違いありません。(民一〇二八) ただ、遺産相続においては可能な限り遺言が優先されますので、非常に簡略化して書きますが ・相続財産が本件土地(評価額壱千万円)と義祖父上の貯金(壱千万円)のみである ・義祖父上の遺言が「親戚に土地を遺贈する」というのみの内容である ような場合、遺産分割協議において遺留分を主張できるのは義祖父上の貯金に対してのみだと思います。 (土地で1/2,貯金で1/2となって遺留分を満足できるから) 成年後見の申し立てについては#2さんの提案に同感です。 最悪の場合、遺言に「子**を相続人から廃除する」と書かれていて法廷で争うことにもなりかねませんし、土地建物の権利関係の相談も兼ねてお近くの弁護士さん・司法書士さんに相談されてはいかがでしょうか。
その他の回答 (2)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
賃貸借ではないと思われますので、No1さんのおっしゃるような借地法の適用はありません。 まず、お祖父様がどのような遺言を残したとしても、相続人であるお父様には遺留分の権利があります。他に相続人がいなければ、お祖父様から財産の遺贈を受けた人に対して、総額の1/2を請求することができます。(生前贈与がないとして) さらに、今、お祖父様の入院費等を、お父様が支払っているということですが、これは本来、お祖父様の財産から支払うべきものです。痴呆ということであれば、家庭裁判所に成年後見人の選定を申し立て、後見人が選定されれば、後見人はお祖父様の治療費のために貯金を下ろすことができますから、それで支払をすることができます。いままでに支払った分についても、立て替え金として、後見人に請求することも可能です。 後見人は本来、息子さんでもいいのですが、今回の場合、息子さんとの利害関係が大きいので、信頼できる親戚に頼むか、お金を払って弁護士などに依頼された方がいいと思います。 お祖父様の遺言によっては、最悪土地の権利の1/2が他人のものとなる可能性があります。それで、すぐに立ち退かなければならないということにはなりませんが、土地を買い取れるだけのキャッシュが用意できるよう、十分準備しておかれることです。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 遺留分の1/2を貰えたとしても、土地を買い取るような貯金が無いので、最悪土地を処分しなければならないということですね。 後見人の件については考えてみます。 大変参考になりました。有難うございました。
- Eureka_
- ベストアンサー率41% (5079/12273)
義祖父上名義の土地に義祖父上の承諾を得て父上名義の家が建っているわけですから、父上は義祖父上名義の土地に対する借地権を有すると考えられます(借地借家法二条)。 この権利の存続期間は、建物を建ててからまず30年、30年たった時点で建物の使用が継続されていますから更新が行われて更に20年(借地借家三,四,五)。 借地権というのは非常に強力な権利ですから、これを保持している限りは意に反して住居を失うことはないと考えます。 借地契約の更新を拒絶するのにもかなり厳格な制限がかかっていますので(借地借家六)。
お礼
アドバイス有難う御座います。 家を建てて約30年と書きましたが、正確には27年です。ということは、30年経過する以前に義祖父が亡くなってしまうと、場合によっては30年経過時点で、家を手放さなければならない可能性があるということでしょうか?
お礼
再びのアドバイスありがとうございます。 借地権に関しては、解釈の難しいところですね。 弁護士さんなどに相談するのも、なんだか敷居が高く相談しづらくて・・・。いろいろ参考になりました。ありがとうございました。