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元堤防の土地

昔、堤防でその後もっと川の近くに別の堤防が新設されたため平地となった土地があり現在私の住居の庭の生垣で囲った中に一部が食い込んでいます。 昔テレビの「噂の東京マガジン」のコーナーの「噂のの現場」(だったと思う)か何かの時に、何年か以上使用するとその人の土地になると言う様なことを聞いたような気がします。 私の住む地域ではこのような土地を「青地」と呼んでいるのですが、このことをネット上で情報検索しようとしたのですが、わかりませんでした。(青地→正確な呼び名ではないんでしょうね。何ていうんでしょうか) 本当にこのような土地は数年後に使用している人の土地になるのでしょうか? 使用しているといっても生垣で囲み父の盆栽の棚が置いてある程度です。 番組では確か8年と言っていたと思ったのですが・・・ 参考になるHPや情報を教えてください。

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noname#21649
noname#21649
回答No.1

土地の時効取得で.8年ではなく20年と記憶していますが.改正されているかもしれません。 20年間占有していて.その間でいさコザがなかったこと を立証して.取得します。具体的には.裁判所に所有権取得(かな)の行政訴訟を起こします(記憶があいまい。時効取得しようとした人間を撃退したときに使ったとき以来ですから)。 私の近所では.訴訟費用を考えると.隣接地主全員のはんこをもらって.国有地売却の手続きを取ったほうがやすいということになっています。

pentakun
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 時効取得というんですね。 「時効取得」で検索したらいろいろヒットしました。 勉強になりました。 「国有地売却の手続き」というのは青地を購入と言うことですね。 参考になりました。

その他の回答 (4)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.5

 青地=国有水路敷のことですね。公図に青色で着色されているのでそう呼ばれているようです。  近くに流れている川は一級河川でしょうか。一級河川であれば,法定公共物ですので,行政財産であり,一般原則から言うと,時効取得はできないことになっています。    

参考URL:
http://www.tbs.co.jp/uwasa/20030511/genba.html
pentakun
質問者

お礼

地図の色から青地でしたか。 勉強になりました。 そうです参考URL先の番組でした。 データベースがあったなんて知りませんでした。 この番組は番組中の行政の言い分が自分勝手で不合理なところが多く、いつも腹が立ちます。 その後どうなったか想像に難くないですがそれぞれの言い分が自分に都合のいいところしか言わないので番組の中でどのような解説があったか記憶にないので信憑性に疑問が残りますが参考になりました。 ありがとうございました。

回答No.4

たとえ他人の土地だと知ってても、公然とトラブルも無しに20年間使用してれば、時効が成立したんでなかったかな。自分の土地だと思ってたなら10年で成立。 だから、「ここは私の土地ですからね」と言われただけでも時効ストップだったはず。永い間ほったらかしにした方が悪いってことでしょうか。土地を有効に利用するためには、妥当でしょうね。 盆栽でもokだとおもいますが。

pentakun
質問者

お礼

「継続的な事実関係に合わせて安定を図る」というようなことのようですね。 「土地に塀や囲いを作ったり、自分で購入した樹木等を植えたりする事など」が該当するようです。 どうもありがとうございました。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.3

自分の土地であると信じて20年使用していた場合に所有権が発生するようです。 ですので自分の土地ではないと知りながら20年占有していても自分のものにはなりません。 また、自分の土地と信じるというのも勝手に妄想しているだけでは駄目です。 良くあるのは終戦直後の混乱期に役所の混乱や測量ミスとか0丁目(かぶってるかな?)等での誤登記、売買したはずだったのに書類がほったらかしになっていたなど、『自分の土地であると思い込むための相当の理由』が必要です。

pentakun
質問者

お礼

ありがとうございます。 「時効取得」で検索したら、marimo_cxさんの言う状況は10年で、知っていた場合が20年の時効のようです。

  • syunpei
  • ベストアンサー率27% (194/717)
回答No.2

こんな書き込みは、無用とおもわれるかもしれませんが たとえば、公共のものを勝手に姑息に囲い込んで占有し 自分のものにしようなどということは、たとえできるとしても、すべき行為ではないとおもいます。 子供や孫が、人のもの公共のものを自分の親や祖父、先祖が、姑息に不法占有しておいて自分のものにしたなどということを、よくやった立派だと思うのでしょうか。 近所の人は、あの家の土地は公共のものを勝手に姑息に不法占有しておいて、自分のものにしているんだと、代々言い残すと思います。借金の抵当で自分のものになった土地でさえ、借金のカタで、あそこの家はあれだけの土地になったんだと言われるくらいです。 まだ、借金のカタは、正式な契約ごとですが、勝手な姑息な不法占有の場合から始まったことは、結果的にどうであれ、胸をはっていえることなんでしょうか

pentakun
質問者

補足

遡るとおじいさんの代からの様ではじめは数本木が植えてあった程度のようです。 父の代になって今の住まいの前の家を建て生垣らしきものを植えたようすが数年前に今の家を建て替えた時に私はこの事実を知りました。 父に聞くと道沿いに青地が少しずつあるようで、先日近所の人が家を建て替えたのですが道路ぎりぎりに塀を建てたので今まで青地と思われる場所に塀が出来たのでテレビのことを思い出し質問しました。 おじいさんの代からですがおそらくもう80年くらいたっていると思われます。 心配されているのか忠告されているのかわかりませんが、疑問を質問しただけです。

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