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医師の刑事罰について

Wikipediaの医師法4条[相対的欠格事由]の中に、[罰金刑以上の刑に処せられたもの]とありますが、これは、医師が刑事事件を起こし罰金刑が確定すると、罰金額の多寡にかかわらず同医師の資格が取り消されるということでしょうか。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 3711710
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回答No.4

罰金を含む刑の情報は必要な部分があれば国、地方、各出先機関、部署 に「自動的」に書類が内密なかたちで回っていきます。 他の資格に関する国、地方審議会でも、告訴、告発を受理できる法的権 限はないです。資格に関する、法が定める審議会の活動のみできます。 医師の資格以外を含む余計な話ですが、行政処分の罰金と判決による罰 金は「法的位層」が異なります。しかし世の多くの国家資格ごとによるケー スもありますので、その資格の処分実態ケースは各省の資格関係審議会で 出されてますのでそちらを見てください。

estotop
質問者

お礼

3711710様 厚労省で調べてみます。 詳細なご回答、有難うございました。

その他の回答 (3)

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.3

犯歴によるのではないケースもあります。犯歴の審議会 の追い込み次第ですが、執行猶予がついた刑の言い渡しを 受け、ひとつの刑にたいして、猶予満了以降は刑の言い渡 しがなかったことになりますので。たとえば12月24日が猶予 満了日でして、それまで収監などされないなら、12月25日に は罰金刑以上の刑に処せられたことがない者として資格上の 自己の身をとらえることができます。 なをよけいな話ですが、刑(たとえば懲役)が終わり10年 経ると刑は消滅されます(刑法)。世に言う犯歴がなくなります。 >罰金刑が確定すると、罰金額の多寡にかかわらず同医師の資 格が取り消されるということでしょうか。 これじゃーもっと今より医師が少なくなってますね。 人の、国家資格を得ての商売は、法律違反しない「いい国民」が 法律を守ることも含めた仕事にもつけさせたい法の精神ではない かと。。

  • vo-zu
  • ベストアンサー率22% (8/36)
回答No.2

医師法第4条第3号において  罰金以上の刑に処せられた者 が、相対的欠格事由が規定されていますが、同条柱書において  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 と規定されておリ、必ず免許を与えないというわけではないようです。 また、罰金の定義ですが、刑法第15条に原則1万円以上とされており、1000円以上1万円未満は刑法第17条の科料になります。 よって、質問者さんがおっしゃる罰金がこの科料を含んでいるとすれば、罰金額の多寡により(つまり、科料なら不問だが罰金ならば欠格事由の審査対象となり)医師免許を与えないことがあると解釈できます。 このような厳しい規定があるのは、それだけ医師に対して倫理の高さが求められている証左といえるでしょう。

estotop
質問者

お礼

勉強になりました。 ご回答、有難うございました。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

いいえ これは相対的欠格事由なので、 医道審議会で、戒告・業務停止・免許取り消しが審議される理由になるということで、 処罰されるかは、犯歴によります。 死刑になりえる殺人でも、薬殺やメスで刺殺すると、確実に免許取り消しですが、 射殺したり、崖から落として殺したのは、審議もされず、お咎めなしという例は あります。罰金刑でも、医学を悪用したり、薬を横流ししたりするのは取り消しです。  

estotop
質問者

補足

有難うございます。 ところで、医道審議会での審議は、罰金刑が確定すると自動的に行なわれるのですか? それとも、同審議会への告訴(たとえば、告発や親告)が無ければ審議は行なわれないのですか? よろしくお願い申しあげます。

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