国外業者との注文書についての印紙税について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 国外業者との注文書に関する印紙税のルールについて教えていただきたいです。
  • 注文書によっては印紙税がかかる場合があると理解していますが、請書がない場合は印紙税はかからないのでしょうか?
  • また、中国の業者との場合は別の印紙税のルールがあるのでしょうか?教えてください。
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国外業者とかわす注文書に対する印紙税について

教えてください。 ある業者と基本契約を結びます。 当社が仕事を出す側で、業者が請ける側です。 その後、基本契約に即した形で、注文書を当社が業者に発行し、業者は、口頭、もしくはメールで承諾した旨を当社に連絡してきます。 注文書の内容によっては、注文書に印紙税が係る場合があるということは、理解しております。 しかし、表現が難しいですけど、一般的に、請書がない場合(文章以外で承諾した旨を伝える場合)、印紙税はかからないという事でよろしいかと思うのですが、その業者が、日本国内の業者、国外の業者に関わらず、この考え方の通りでよろしいのでしょうか? 例えば、業者が中国の企業であった場合、この考え方とは別の印紙税に関するルールのようなものがあるのでしょうか? 教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

基本は「契約の主となる国に準じる」です。 今回は御社が「主となる」ので日本のルールで書類を作成してください。 日本では「請書がない場合」は請書を作成することになります。 これが中国の仕事を受けてするなら「中国のルールに従う」です。

mak0629
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 新たな質問なのですが、注文書に対する請書の変わりに、口頭か、メールという手段で、承諾の旨を伝えた時は、請書がないわけですから、印紙は必要ないということではないのでしょうか。 請書がないこと自体が誤りで、請書を作成しなければならないという事なのでしょうか。 わたくしは請書という文書での承諾であれば、そこに印紙税が発生するが、請書という形態をとらずに、文書以外の方法で承諾をすれば、印紙税はかからないという認識でおったのですが・・・

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