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一括貸付の土地の評価について

父親の土地を、近所のスーパーに貸しています。スーパーでは、その土地に自己負担で 堅固なアスファルトを敷き、来客用の駐車場として使用しています。アスファルトと使用目的 は父親も承知で、相場の賃料をもらっています。契約期間は5年で、1年は既に経過しました。 この土地を相続または贈与でもらうとすると、評価額はいくらか安くなると思うのですが、 いかがでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

1の回答にミスがありました。追記します。 計算方法は土地面積×相続税路線価×(1-借地権割合)=底地価格です 捕捉で追加質問されておりますが、スーパーに貸していなければ、土地面積×相続税路線価=土地評価額となります。しかし賃借権が発生しているので底地価格となります。 底地とは、借地権が設定されている場合の土地の所有権を指します。この場合スーパーが借地権を持っております。お父様は土地の所有権は持っているため底地となります。 借地権=使用収益する権利はありますが、処分する権利はありません 底地=処分する権利はありますが、使用収益する権利が制限されております。 質問のような場合、借地権が考慮されているが故に底地価格となります。

lonsomtaxman
質問者

お礼

ありがとうございました。

lonsomtaxman
質問者

補足

スーパーの所有する権利は、賃借権なのでしょうかそれとも借地権 なのでしょうか。どちらになるかで、父の所有する「底地」の価額が 違ってくると思うのですが。 最初の質問に書いたように、スーパーが所有している上物は、アス ファルトだけで、建物はありません。

回答No.1

相続税の評価額は基本的に相続税路線価図に基づいて行われます。下記のHPを参照にして、対象地の前面道路の路線価を調べます。⇒土地面積×相続税路線価=土地価格。これに借地権割合をかけます。相続税路線価の末尾に書いてあるA~HまでのアルファベットによってA=90%・・・・H=20%と10%刻みになっております。この%を上記で求めた土地価格にかければ、借地権価格となります。 例:(1)土地面積500m2、(2)相続税路線価20Dの場合、500m2×20,000円/m2×60%=6,000,000円になります。 但し、不整形地(正方形など奇麗な形ではない土地)や、角地などは補正がかかります。

参考URL:
http://www.rosenka.nta.go.jp/
lonsomtaxman
質問者

お礼

ありがとうございました。

lonsomtaxman
質問者

補足

質問のような貸借の場合、青空駐車場と違って賃借権が生じる のではないか、と思うのですが、評価上それは考慮されないのでしょうか。

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