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カルテ開示時の同意なき録音

terhiの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.3

>「録音するから」と言い、一方的にICレコーダーにて録音しました 質問者さんは録音を止める様に医師側に伝えたのでしょうか? もし伝えてないならば、それで承認した事に成ります。 また、個人情報が含まれるとの事ですが、レコーダー自体は医師側の所有物であり、録音された内容も権利は医師側に有ると思われます。 たとえ承認しなくとも、録音させてしまえば、その所有権は持ち主の物です。 たとえあなたとの会話が録音されていても、あなたに所有権は有りません。

860tenten
質問者

補足

>レコーダー自体は医師側の所有物であり、録音された内容も権利は医師側に有ると思われます。   レコーダーという物体自体の所有権ではなく、内容(中身)の情報についての権利を質問しています。カルテを読み上げているならば、それは当然その患者の情報ではないのでしょうか。 >たとえ承認しなくとも、録音させてしまえば、その所有権は持ち主の物です。 >たとえあなたとの会話が録音されていても、あなたに所有権は有りません。   ここでは、所有権の事は訊いていません。 あなたの回答を読んで、この質問・回答を読んでいる多くの人、また、患者の多くはどのように感じるでしょうね。 そのように考えている医者がいたら恐ろしいと感じるのではないでしょか。医師という以前に、倫理的、人道的に問題があるのではないでしょうか。 所有権にこだわるのであれば、録音済みのレコーダーという物品の所有権が他者に移ったらそれは個人情報保護法違反ですね。違反者には刑事罰があります。 録音された媒体を通して他者に内容が知れれば、犯罪ですよ。 医療に携わる者はその被雇用人までもが個人情報取扱事業者に間違いありませんから。 ここは、法律カテですので、医療者側の意見ではなく、質問に対する法律家の見解をお願いいたします。   

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