• 締切済み

カルテ開示時の同意なき録音

5年以上前のカルテ開示時での事です。 何カ月も開示に応じずにいた個人医院の医師です。 会話のやり取りを録音されました。患者の私の同意など無視し、開示を始めるという段になって医師は「録音するから」と言い、一方的にICレコーダーにて録音しました。 カルテ開示とは名ばかりで、医師は、私が「受付で大声を出し威圧した」だの、「スタッフの誰々に裁判すると言って脅迫した」等、自分やスタッフがまるで不法行為を受けたかのようなことをカルテに長々と書き連ね、その部分だけを読み上げ、カルテにはスタッフの誰々の名前が書いてあるので、第三者(スタッフ)の権利・プライバシーを守るためカルテのコピーは出せないと言いました。 録音にその時のやり取りの何処から何処までが録音されているのか分かりません。 ・当時の録音テープを開示させることは可能でしょうか。(カルテ等は後にコピーで入手できました) ・現在、私の姓も住所も当時のものと変わっていますが、嫌がらせ等を避けるため現在の姓・住所を知られずに開示を請求する手段があるでしょうか。 ・医師に対し、法的な訴え、社会的な制裁を望むことは出来るのでしょうか。   助言、回答、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.4

何か勘違いされてるようですが、医療の事は何も言っていません、医療関係者でもありません。 法律の話をしていますし、どちらか一方に肩入れするつもりもありません。 公平な立場で、再度書き込ませて頂きます。 >「録音するから」と言い、一方的にICレコーダーにて録音しました >不同意の録音はOKなのですか? 録音する事をその時、拒否しなかったら、承認した事に成ります。 >当時の録音テープを開示させることは可能でしょうか 相手に言って拒否された場合は、裁判するしかない。 >姓も住所も当時のものと変わっていますが、嫌がらせ等を避けるため現在の姓・住所を知られずに開示を請求する手段があるでしょうか 裁判により開示請求するなら無理です。 >医師に対し、法的な訴え、社会的な制裁を望むことは出来るのでしょうか 何に付いて訴えると言うのでしょうか? 録音した事に付いてなら、あなたは承認した事に成っていますので無理です。

860tenten
質問者

補足

>何か勘違いされてるようですが、医療の事は何も言っていません、医療関係者でもありません。 勘違い?  私はあなたが医療の事を言っていると言いましたか?私はあなたのことを医療関係者とは言っていませんよ。それとも、あなたが医療関係者だと言われている、と勘違いされたのですかね。 >録音する事をその時、拒否しなかったら、承認した事に成ります。 拒否しなかったと言っていますか?  >裁判により開示請求するなら無理です。 >法律の話をしていますし・・・・。  裁判の事、御存じなのでしょうか?事件の種類によっては住所を相手方に明らかにせず提訴することも可能だそうですよ。これはそれなりの機関、専門家に確認しました。 >何に付いて訴えると言うのでしょうか?  情報の開示請求、ですかね。カルテの保有期間ではなく。 個人情報保護法では個人情報の保有期間には定めがありませんからね。   >法律の話をしていますし・・・・。 本当に法律を理解して回答されているのですか?法律家としての回答ですか。 >録音した事に付いてなら、あなたは承認した事に成っていますので無理です。  何度も同じことを言わなくても結構です。 くどい、ある一部だけに拘る、ということはあなたの私見を主張しているように見えますよ。それに勝手に決め付けた言い方をしないでください。承認したとか、無理だとかあなたが決めることではありません。 裁判で決まることでは? 不愉快です。 ここに相談してくる人は、訊いていることに答えてほしいのです。 それ以外の回答者の個人的私見は不要です。 相談者の相談に対し、不快な私見を書き込まれるのは誰しも不愉快でしょう。 ゆえに、もう、あなたからの回答は無用です。 

  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.3

>「録音するから」と言い、一方的にICレコーダーにて録音しました 質問者さんは録音を止める様に医師側に伝えたのでしょうか? もし伝えてないならば、それで承認した事に成ります。 また、個人情報が含まれるとの事ですが、レコーダー自体は医師側の所有物であり、録音された内容も権利は医師側に有ると思われます。 たとえ承認しなくとも、録音させてしまえば、その所有権は持ち主の物です。 たとえあなたとの会話が録音されていても、あなたに所有権は有りません。

860tenten
質問者

補足

>レコーダー自体は医師側の所有物であり、録音された内容も権利は医師側に有ると思われます。   レコーダーという物体自体の所有権ではなく、内容(中身)の情報についての権利を質問しています。カルテを読み上げているならば、それは当然その患者の情報ではないのでしょうか。 >たとえ承認しなくとも、録音させてしまえば、その所有権は持ち主の物です。 >たとえあなたとの会話が録音されていても、あなたに所有権は有りません。   ここでは、所有権の事は訊いていません。 あなたの回答を読んで、この質問・回答を読んでいる多くの人、また、患者の多くはどのように感じるでしょうね。 そのように考えている医者がいたら恐ろしいと感じるのではないでしょか。医師という以前に、倫理的、人道的に問題があるのではないでしょうか。 所有権にこだわるのであれば、録音済みのレコーダーという物品の所有権が他者に移ったらそれは個人情報保護法違反ですね。違反者には刑事罰があります。 録音された媒体を通して他者に内容が知れれば、犯罪ですよ。 医療に携わる者はその被雇用人までもが個人情報取扱事業者に間違いありませんから。 ここは、法律カテですので、医療者側の意見ではなく、質問に対する法律家の見解をお願いいたします。   

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

残念ですが御質問者様の希望はかないません。 法律上は何の権利義務もありませんし、本当に録音されているのかもわかりません。

860tenten
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

860tenten
質問者

補足

>法律上は何の権利義務もありませんし、   患者の個人情報には違いないので(医師は患者がどうこう言っただのやっただの、と主張しているので。医師の主観、主張としての患者の情報という意味で)個人情報保護法25条に該当するのでは?と思っているのですが。撮影などの場合は肖像権?の侵害になるのであっても、不同意の録音はOKなのですか?それでも、何の権利義務もないのでしょうか。 >本当に録音されているのかもわかりません。   仰る通り、本当に録音されているのかどうかは本人しか知りえませんね。状況的には、その日の為に万全の態勢でICレコーダーを購入したのでしょう。パッケージから取り出し、掌中にレコーダーを持って、録音すると言いました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

法的には録音に同意はいりませんし、開示請求に応じる義務もありません。 そもそもカルテと違い保管義務がないので、裁判をして録音したものを見せろと判決が出ても、消してしまいましたと言われればどうにもなりません。

860tenten
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

860tenten
質問者

補足

>開示請求に応じる義務もありません。 >そもそもカルテと違い保管義務がないので、・・・・・。 カルテと違い保管義務がないのは理解できます。しかし、患者の個人情報には違いないので(医師は患者がどうこう言っただのやっただの、と主張しているので。医師の主観、主張としての患者の情報という意味で)個人情報保護法25条に該当するのでは?と思っているのですが。 >裁判をして録音したものを見せろと判決が出ても、消してしまいましたと言われればどうにもなりません。   まったくもってそうですね。そう言われてしまうと身も蓋もありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう