• ベストアンサー

これは名誉毀損に該当しますか

sunny23の回答

  • ベストアンサー
  • sunny23
  • ベストアンサー率60% (28/46)
回答No.10

タイトル>これは名誉毀損に該当しますか 本文>あるプロの楽器奏者Aのリサイタルの演奏の批判めいた感想をネット掲示板に書いたBを、奏者Aは名誉毀損で訴えることができますか。 念頭に置くべき罪名は、 (1)刑法の名誉毀損=個人の被害者。私人・芸能人・政治家・経営者などなど。 (2)刑法の威力業務妨害と偽計業務妨害=会社・商店・自営業者・団体が被害者。 プロの楽器奏者A氏は、 (1)では、私人かつ芸能人。 (2)では、自営業者。 ゆえに、ご質問は(1)名誉毀損についてですが、(2)も関連してきます。 すなわち、(1)名誉毀損が成立するなら、(2)威力業務妨害も成立することが多いです。 さて、 >Aのリサイタルの演奏の 批判めいた感想 をネット掲示板に書いたB >批判めいた感想 この批判めいた感想が、どんな目的で、どんな内容だったか?が、判定の分岐点になります。 ちなみに、内容が、事実であり、公益性がある、そういう批判は、刑法犯罪(1)(2)ともに成立しません。 成立するのは、下記のような書き込みの場合です。 ・目的が、悪意に基づいていて、誹謗中傷することが主たる狙い。 ・内容が、事実に反しており、さらに虚偽や誇張に満ち溢れている。 キーワードは、目的が悪意か?、そして、内容の事実性は?、です。 プロの楽器奏者A氏が、弁護士に提訴の可否の相談をすると、弁護士は、以上の事柄を検討かつ検証します。 ・提訴の要件を満たしていると弁護士が判断したら、警察に被害届を提出します。 ・警察は、検討かつ検証をした上で、要件オーケーと判断したら、検事に回付します。 ・検事は、検討かつ検証をした上で、要件オーケーと判断したら、起訴して、裁判がスタートします。 刑法の名誉毀損/刑法の威力業務妨害の、いずれか又は両方で、公判が進みます。 なお、今回の事案は、A演奏への感想をネット掲示板に書いたB、要するに、ネットでの書き込みですが、 ネットであっても、実名・芸名・知られたペンネームなどを出しての誹謗中傷は、まずは名誉毀損が成立します。 もしもハンドルネーム某氏への誹謗中傷なら、実名・住所・電話番号・勤務先などを出さない限り、どんな下劣な誹謗中傷であっても、罰する法律がありません。 ちなみに名誉毀損等で、警察が受理したら、ネット掲示板に書いたB氏のリアル特定をします。とても簡単でスピーディーです。 まず、当該ネット掲示板の管理人から、書き込みログのグローバルIPアドレスを仕入れ、そこからプロバイダを特定し、 そのプロバイダから、書き込み当該のグローバルIPアドレスに基づいたB氏の書き込みを特定し、B氏の個人情報を聞き出し、 B氏を召喚して調書をとり、検事が起訴して、公判、という運びです。 >批判めいた感想 最後に、私の推測ですが、この、批判めいた感想、という表現からは、それほど下劣な誹謗中傷では無いように私は感じますので、 今回の事案は、名誉毀損として警察は受理しないのではないか?と推測します。

hihidede
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。法に疎いので大いに参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • ひと間違えによる名誉毀損について

    ネット上の掲示板でひと間違えによる名誉毀損は成立するのでしょうか? 以下、現在の状況になるまでの経過です 1 掲示板において、一方は本名で(以下、本名A氏)、もう一方は匿名で(以下、匿名氏)書き込んでいた。 その掲示板は本名A氏が開設・管理していた 2 議論が白熱し、本名A氏と匿名氏が罵倒合戦になった 3 本名A氏は、匿名氏の書き込み内容から、知り合いの第三者(以下、本名B氏)による書き込みだと推測、断定した 4 本名A氏は、その旨を本名B氏の実名つきで書き込み、指摘した 5 匿名氏は「別人である」と、その旨を否定 6 本名A氏は主張を曲げず、それ以降も本名B氏の実名つきで、匿名氏の書き込みを批判 7 その際、本名A氏は 「知性がない」 「カルト」などの言葉をあびせた まとめると、「本名A氏が、匿名氏の書き込みを本名B氏によるものだと勘違いした」ということです このようなケースでは、 1 本名B氏は、本名A氏を名誉毀損で訴えることはできるのか? 2 名誉毀損以外に、本名A氏の行為に法的問題はないのか? あるとすれば何なのか? ご回答のほど、よろしくお願い致します

  • インターネット掲示板での名誉毀損

    以下のよな場合、仮にAが100%名誉毀損をしているとして、BとCは名誉毀損に当たりますでしょうか? AとBとCがある特定の掲示板に私の名誉を毀損する内容を書いているのですが、 Aは、私の実名を使い名誉を毀損している。 しかし、BとCは実名は使わず、あだ名を利用している。ただし、このあだ名はAも使用していて、私だと分かるものである。 詳しい方よろしくお願いいたします。

  • 名誉毀損に該当しますか?2

    以前以下の質問をした者です。↓ http://okwave.jp/qa/q7773974.html ここで疑問に思ったのが、名誉毀損は 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損すること」ですから、前の質問で 女性Aが行った「社長にセクハラを受けた」というメールを会社内全体に 送信したことも名誉毀損に該当するのでしょうか? また、総務が男性が行った行為について会社全体に「名誉毀損だ」とメ ールで指摘したことも(その男性が行ったと判明、判明していなくても) 名誉毀損に該当するのでしょうか?

  • 名誉毀損の公然性について

    Aという人に関する事実を(たとえばAは浮気しているとか)、Bという人に電話で教えたら、これは名誉毀損になるのでしょうか? 名誉毀損の「公然と」に当たるのでしょうか?

  • 名誉毀損に該当する発言とは?

    ある有名掲示板「にちゃんねる」で連続児童殺傷という凶悪事件を起こした少年の風貌を「目が細く、 つり上がっていて・・・・・気持ち悪い」などとけなした場合、これは名誉毀損に該当するのでしょうか?  また、芸能人などの公人を気に入らないからという 理由で「性格が悪い」などと同じく掲示板でけなした 場合、こちらも名誉毀損に該当するのでしょうか?  刑法の条文を読んだのですがイマイチ名誉の範囲 が曖昧なため質問させていただきました。  誰かお答え出来る方いらっしゃいませんか?

  • 名誉毀損…A→Bに自分の名誉が棄損されるようなことを言われたとします。

    名誉毀損…A→Bに自分の名誉が棄損されるようなことを言われたとします。そして、BがAがこのようなことを言っていたと自分に言います。この場合、Bにボイスレコーダーを持たせて、録音してもらわないといけないのでしょうか?それとも、BがAがこのようなことを言っていたという内容を録音すれば、名誉棄損罪は成立するのでしょうか?裁判で勝てるのでしょうか?

  • ネット上の名誉毀損について

    Aが、ある個人Bに対対する事実に基づた批判を、実名を伏字にして書き込みました。 その後、別の人物が、Bの実名を書き込みました。 Bはこのネットの書き込みを知り怒ってAを名誉毀損で訴えるといいました。 書き込み内容から、書き込み主がAと分かったとのことです。 質問ですが、AがBの個人名をネット上に書いた訳でもないのに、BはAを訴えられるのでしょうか。 ご教示ください。

  • 死者の名誉毀損に該当しますか?

    刑法230条2項 「死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示 することによってした場合でなければ罰しない。」 こう条文には明記されますが、ある故芸能人の 噂話などで「死ぬ前風呂に入らなかったっぽい」 などと電子掲示板に書き込んだ場合、これは名誉 毀損に該当しますか?

  • ネット上の名誉毀損について

    ある専門知識のある方のHPに名誉毀損についてこう書かれています。 「ともかく、名誉毀損が成立するには、社会的評価が変わらなければならないわけだから、原告にだけ理解できるがそれ以外の人にはまったく理解できない方法で名誉を毀損した、という場合は名誉毀損が成立しなくなる。」 例えば、Bさんがネット上で実名をあげて「Aさんは身体障害者だ」と書くとします。 A(無論私人)さんにとってそれは事実で社会的評価が下がるともいいづらいです。 Aさんの近況を知ってる人が見ればそれは知っていることでありますが、 昔のAさんを知る人がたまたまその書き込みを見たらAさんが身体障害を負ったとわかります。 それでもやはりなにか社会的評価が変わるような出来事がAさんの身に降注がない限り Bさんの書き込みは刑法、民法ともに名誉毀損には当たらず。 Bさんは無罪放免なのでしょうか?

  • これは名誉毀損罪等にあたるのでしょうか。

    これは名誉毀損罪等にあたるのでしょうか。 A社とB社のどちらの商品を購入しようか迷っているCさんがいるとします。 その際、A社の社内の事情を私が知っており、内部の体制があまりに酷いことを知っているので、そのことをCさんに事実だけ教えてあげ、結局CさんはB社の商品を購入したようです。 その際、A社は私を名誉毀損か何かで訴えることはできるのでしょうか。