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有給休暇の繰越しについて(実際に減っていくのは)?

yukimamire-comの回答

回答No.7

たびたびすみません#5です。 http://roudoukijun.sakura.ne.jp/soudan/sub3-2.html 以下コピペです。 「前年度のものであるか当該年度のものであるかについては、当事者の合意によるが、労働者の時季指定権行使は繰越し分からなされていくと推定すべきである。(弁済の充当に関する民法489条第2号を引用して、当年の年休の時季指定と推定すべしとの反対説があるが、同号による必然性はない。)」  したがって、労使間に特に取り決めがない限り、繰越分から使われていくことになります。  そうすると「労使で合意すれば当該年度分から消化」ということに注目して就業規則の変更を意図する使用者がいてもおかしくありません。しかし、既に長年にわたって「繰越分から使う」ということが就業規則に定められている(あるいはそういう慣習がある。)のに、「労使間の合意による」のだから就業規則を変更して、当該年度の年休から消化するようにしようと意図してもそれは簡単なことではありません。そのような変更は、年休消化順序の解釈の問題を離れ、就業規則の不利益変更という別の問題に変わってしまうのです。このような不利益変更には一般的に考えて合理性があるというのは難しいでしょう。 ところが御社にはすでに、取り決めがあるんですよね? でも、例えば「有給の時効を1年とする」って決めがあっても、無効らしいんです。 それと同じに「一方的に不利な決めは無効」にならないでしょうかね?

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