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養育費の再請求について
- 養育費の再請求について鑑みると、元夫が養育費支払い義務を放棄したことは一方的な意思として成立していたが、再婚後も実父の養育費支払い義務が残っている可能性がある。
- 元夫は地方公務員であり、推定年収は1000万円〜1200万円となっている。現在も現役の教員であるため、養育費の再請求は相手との話し合いを試みる価値がある。
- 子どもの親権者であることや子どもの養子縁組もあるため、養育費の再請求をすることは可能であり、メールでの連絡を試みることが必要である。
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先ず、お互いの話し合いによる養育費の取り決め(口約束)でも効力が無いわけではありませんが、反古にされたところで当然に強制執行などもできません。 公正証書や調停が利用されるのはそのためです。 さて、 養育費は、例え相手方が再婚しても支払い義務がなくならないのは当然として、子が再婚相手と養子縁組した場合でも(養親にも養育義務は発生するが)実親の養育義務がなくなるわけではありません。 もっとも、減額や免除される可能性はあります。 また、養育費は将来の子の成長の度合やお互いの経済状況などの条件変化に伴い、金額や支払期間の変更が可能です。 いずれにせよ、 家庭裁判所に調停を申し立てることをお勧めします(調停を申し立てたうえでなければ、いきなり裁判はできません) 一度 弁護士や司法書士に直接ご相談ください。
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- yonesuke35
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>推定年収1000万円~1200万円位、現在50歳です 毎月10万円くらいはもらえるはずです。 養育費算定表で計算してください。 新たに養育費の請求を家裁に起こしましょう。 過去の不足分も10年以内は支払われる可能性があります。
お礼
ありがとうございます 先日職場に連絡をしてみたのですが、 本人に「(請求を)無視します」と言われ 電話を切られました。 年明けに弁護士を立てて手続きを進めようと思います。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
法律上、養育費の請求権はお子さんにあります。 親はそれを代理しているにすぎません。 御質問者様が何度再婚しようが、また離婚しようが、元夫とどんな決めごとをして、どんなメールをしようが、書面で約束を交わしていようが、家庭裁判所の判決がなければ法律上の意味はありません。 (協議離婚の際、裁判所の書式による書面で何か残っていませんか?) 裁判所を経て養育費の協議・審判をすべきだと思われます。 面倒でも親同士の都合で子供を巻き込んだわけですから、そのあたりは曖昧にせずはっきりさせておくべきです。 メールや口約束でそんな大事なことを決めるというのは、子供に対して不誠実な親ですよ。 お子さんまだ成人していないのでしょう?
お礼
ありがとうございます 過去を反省し、今後きちんとした手続きを進めて行きます
お礼
ありがとうございます まずは弁護士に相談することに致します