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養育費の請求と不貞行為の慰謝料についての質問
- 養育費の支払いが4年間滞っていたため、弁護士に示談交渉を依頼したが、元夫は不貞行為を理由に養育費の支払いと慰謝料を請求したいと述べた。
- 私は離婚前に不貞行為は行っておらず、子供が元夫とは暮らしたくないと言っている。
- 訴訟の場合、離婚後5年も経ってからの訴訟であり、元夫は再婚して子供がいるが親権を取られる可能性や慰謝料の支払いはどうなるのか、養育費はどちらが支払うのかについてアドバイスを求めている。
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離婚原因と養育費は直接関係はありませんから、たとえ離婚の原因が あなたの不貞だとしてもそれで養育費増えたり減ったりすることはあ りません。養育費はあくまで子供の債権だからです。 ついでにいうと、離婚時に遡ってのあなたに対する慰謝料請求は3年 が時効(民法724条 不法行為の慰謝料請求権)です。 養育費が4年滞っているということは、離婚の時期はそれ以前でしょう から、元夫からの請求権は時効消滅しています。 また、これまでの子供の養育に問題がなければ、今後裁判になったと してもよほどのことがない限り監護養育を元夫に変更するという判断 はでてこないと思いますので、子供をとられる心配も無用だと思います。 養育費については、この際ですから和解でも判決でもきちんとした 債務名義を取って、滞納分も含めて給料差押えなどができるようにした 方がいいと思います。 元夫の弁護士雇うとか裁判するとかの主張はどこまで本気かわかりません ので相手を待っていてもだめだと思います。 弁護士に相談してあなたの方から前に進めるようにしてください。
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- -yo-shi-
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まず、前の回答の補足をします。 不貞行為の慰謝料請求は「不貞行為の事実を知った日」から3年です。また、時効は20年です。 よって、元旦那さんが不貞行為の事実を先月知ったと仮定するなら、請求は可能になります。 ただし、不貞行為の事実を証明するのは元旦那さんなので事実が無いのなら証明することは不可能でしょう!請求されても、証明できないものに支払う必要はありません。 次に再婚によって生活環境が変わっても養育費は義務ですから支払いの必要はあります。生活と収入を考慮しての減額はあっても、払わなくても良い!という結論にはなりません。これは貴女が再婚しても同じことです。 また、親権・監護権と実際に子供と生活する事は本来は別々の問題です。監護権は重要な権利なのでこれだけは譲らないようにしましょう! また、お子様が貴女と生活をしたい!というなら心配することは無いでしょう。 養育費は一般的に3万程度が相場のようですが、収入によっては考慮されます。また、支払うのは一緒に生活していない方が支払う事になります。 弁護士に依頼をしているのなら、信頼してお任せしましょう。
- yamato1208
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>1、離婚後5年も経ってからの訴訟 これは、事実と仮定しても3年の「請求時効」がありますから、時効援用で請求は無効になります。 >2、元夫は4年前に再婚して3ヶ月の子供がいる 今回の場合は、これは関係ありません。 >3、親権を取られていまうのか? 親権は、可能性は否定できませんが、確立は低いでしょう。 >4、慰謝料は払わないといけないのか? 慰謝料請求には、請求する側が「不貞行為」を証明しないとなりませんから、相談内容では不貞行為は感じませんから、難しいと思います。 5、養育費はどちらがいくら位払うのか?(私、月7.8万 元夫、月25.6万の収入) 養育費は、子供の権利ですから、今の状態では「元夫」に支払いの義務があります。