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慰謝料 養育費の請求

元夫とは 公正証書を作成し9年前に離婚致しました。 その後、連絡が取れず慰謝料・養育費滞納状態でした。 それが昨年、養育費の減額請求を調停に申し立ててきました。 再々婚(私の前に一度婚歴があります)し子供ができたからと言う理由です。次に弁護士を雇い 今迄の滞納分を200万円でチャラにしろといってきております。結婚や弁護士を雇うお金があるのだから 滞納分完済すればいいのにと思うのですが・・・尚、強制執行をかけると会社を辞めてしまいます。結婚3回もし異母兄弟を作り、慰謝料・養育費は滞納という無責任で身勝手な元夫をどうしたら良いでしょうか?あまりお金がかからず。合理的に支払ってもらえる方法を教えて下さい。後、今の奥さんに慰謝料の請求は、出来るのでしょうか?今後子供にもお金が要ってきますし・・・とても不安です。 どうか 皆様のご意見アドバイス頂けたら有難いです。 

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回答No.1

まず、養育費等の確保のため、1回でも支払いに遅れがあったときには期限未到来分の強制執行ができます(民事執行法151条の2)。 さらに、差押禁止の範囲「給与の2分の1」までは強制執行で取り立てる事ができるわけです(民事執行法152条3項)。 しかし、今回、質問者様の元夫は強制執行をかけると会社を辞めてしまうという事ですが、本当でしょうか? そんなコロコロと会社を辞めて生活が成り立つものかと思うのですが。何とか、本当に会社を辞めている証拠が欲しいところです。 会社を辞めていなければ上記の方法で請求できますから。 そして、仮に、本当に会社を辞めているとしても、例えば、動産では台所用具、畳、建具、食料、燃料、寝具などの差押禁止動産(民事執行法131条)を除いて強制執行の対象になると思われますので、ある程度は養育費を出させる事ができるとは思うのですが・・・ 口頭で養育費の取り決めをしたのならともかく、今回、質問者様は離婚の際に、法的根拠となる「養育費の支払いを記載した公正証書」を作成していますので。 ただ、今の奥さんに慰謝料を請求できるかは、「質問者様の離婚の原因が今の奥さんにある」などといった、事情がない限り難しいかなと思われます。そのような事情があれば、ほぼ確実に請求できますが。 以下、参考にURLを貼っておきます。とりあえず、相手が弁護士を雇った以上、負けたくないのなら、こちらも弁護士などに相談した方がいいと思います。 http://www.rikonnet.jp/column/column087.html http://www.rikon-navi.jp/soudan/question/038-060710.html

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質問者

お礼

的確なアドバイスありがとうございます。 元夫は、2年程で難癖をつけて会社を辞める人なのです。(離婚の原因の1つです)昨年10月に強制執行をかけました所、同月退職致しましたとの 御連絡を元夫が勤務していた会社より書面できました。従って、1か月と少しのお給料の2分の1は、債権できました。今後の事もありますので、早速教えて下さったURLに連絡してみます。 本当にありがとうございます。助かりました。

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