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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:考えの甘い夫の両親)

考えの甘い夫の両親

3711710の回答

  • 3711710
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回答No.2

こんにちわ~。国民年金の受給月数(300ヶ月)に至らなかったようですね。または全然納付してないか。。ですが、今後の新法律成立に関心を寄せてください。どんなケースかは今詳しくは回答できないですが(義理親の年齢がたかいことと、法律が複雑)、10年さかのぼり納金できる制度も考えられます。案として法律はネットで検索はできます。「国民年金さかのぼり10年」でぐぐってください。 親と同居であれば、国民健康保険税はおそらくご主人が納税義務者であり、親は扶養になっているでしょう。固定資産税は持ち主が納税します。いずれにしましても、役所の収税担当に分納なりの誠意をもち支払っていきましても、滞納額が高額であれば、強制執行の通知がきます。いついつまでにこの金額を納めてくださいと。(但し、それを通知受けても分納もできる)あて先は納税義務者にです。財産があるので、その差し押さえを受けのは名義のお方でして、役所の定めた期間に利息も含め全納しないと、次には競売にかけられます。役所は裁判所を通じなくても、差し押さえができます。実質的には同じになりますが、納税の残金が多く、しかも分納となれば、銀行がお金を貸すと同じに、担保を設定してくるでしょう。担保ないし差し押さえになれば、土地を担保に民間バンクからは新たにお金は借りられないと考えてください。 土地や、車、預金など財産があって生活保護は受けられません。また国民健康保険は医療費は100パーセント自己払いする。。これで滞納してることから逃げられません。あくまで国保も税金です。 たとえ貴女ご夫妻から親世代が住所地を変えても自己に財産があれば生活保護は受けられません。財産が少しでもあれば通例として自己破産も無理です。 国民年金も40年納めても5万ほど/一人・1ヶ月で、生活ができないことが実は全国民的に問題になってますね。

hazukihima
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3にまとめて書きます。

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