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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚前の貯金は、夫婦の共有財産になるのですか?)

婚前の貯金は共有財産になる?結婚後のお金の扱いについて

このQ&Aのポイント
  • 婚前の貯金は共有財産になるのか、結婚後のお金の扱いについて疑問を抱えています。
  • 夫が私の財布から勝手にお金を取り、警察に相談したものの、法的には婚前に貯めたお金も共有財産とされるようです。
  • 婚前に稼いだお金は個人のもの、結婚後に稼いだお金は共有財産という考え方について知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.5

刑法第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪(窃盗罪関連)又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 なので、配偶者や同居の親族の窃盗は訴えても刑が免除される=(理論上は罪ではあるが)刑を執行することができない。ということで犯罪にできないという警察の方の言うことにも一理ありです。 御質問者様の主張は間違っておりません。 >「この3000円は私が婚前に働いて貯めたお金だから、私のお金であり、2人のお金ではない」 といことを誰が見ても客観的に物証で証明できれば、警察の対応も少し変ったかもしれません。 しかし、仮に窃盗だとしても刑が免除されてしまうので、結局は家族間の解決しかないかとも思います。 仮に彼があなたの財布からではなく、婚前から使用していて貴方しか使用しない銀行預金を勝手に引き出したのならば、明らかに婚前のお金として見られるので窃盗罪ですが、これも配偶者と同居の親族間には刑に問えないので最終的には話し合いで解決です。 婚前に稼いだお金は個人のもの、夫婦になってから稼いだお金は共有財産という考えに間違いはありません。

purpleshot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 >仮に彼があなたの財布からではなく、婚前から使用していて貴方しか使用しない銀行預金を勝手に引き出したのならば、明らかに婚前のお金として見られるので窃盗罪です このような場合は、私のお金であるということが誰が見ても客観的に物証で証明できるケースであるということですね。 >これも配偶者と同居の親族間には刑に問えないので最終的には話し合いで解決です。 それでもやはり罪には問えないのですね。 ますます怖くなってきました。 大変参考になりました。

その他の回答 (5)

  • tpg0
  • ベストアンサー率31% (3785/11963)
回答No.6

エッ、3,000万円ではなく「3,000円?」 夫婦の共有財産とは「結婚後に築いたもの」ですから、結婚前の財産は共有財産にはなりません。 ですから「3,000円」が結婚前に貯めたものなら共有財産ではありませんが、夫婦なら3,000円で言い争って警察騒ぎまでしますか? 警察も金額を聞いて呆れたと思いますよ。 世間一般から見ても、どっちもどっちで「思い遣りのない夫婦」と呆れますね。 それよりは、3,000円の小遣いに困るような生活から抜け出す努力をするのが夫婦ってものです。 お互い、思い遣りと感謝の気持ちを持って夫婦仲良く協力し合えば、3,000円ではなく「3,000万円」以上の貯蓄も夢ではないのです。 〉ちなみに私は結婚してから就業していません。 ↑ 夫の稼ぎが悪くて生活費がギリギリなら、妻として何とかしょうと考えるのが、愛情のある妻の務めです。 そのような妻の愛情を感じると、夫として申し訳ない気持ちになり「一生懸命に稼いで妻を楽にさせたい」と思うものです。 夫婦共有財産の法律論を持ち出す前に「夫婦の愛情とは何か」を考えてください。

purpleshot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。 確かに今回事件にならない夫婦喧嘩で、警察の方々に迷惑をかけました。 未熟な夫婦で反省しています。 しかし今回は、警察の方に言われた言葉や、初めて夫に財布から少額ながらも現金を抜かれたことによる精神的ショックで、 借金癖や浪費癖のある夫に、私の婚前の貯金を勝手に引き出され、散財されることが怖くなってしまったのです。 (しかもそれが犯罪にならないということ) 夫を心から信じたいのに、まだこの一件から日が立たない現在、不安で胸が苦しく、どうすればよいか知恵をお借りしたく質問した次第です。 tpg0さんのアドバイスの通り、「夫婦の愛情とは何か」を考えたいと思います。 ありがとうございます。

  • t0z2
  • ベストアンサー率36% (139/377)
回答No.4

3000万円ではなくて3000円でしょう? その程度で警察呼ぶのもどうかと思いますが…。 財布の中のお金が、本当にあなたが独身時代に稼いだお金ならあなたの物ですが、あなたは不就業状態で、旦那と生計を共にしているのでしょう? 私には、あなたが「あなたのものは私のもの。私のものは私のもの」と主張しているように見えてなりません。 旦那さんのお給料はいくらなんでしょう? 高々3000円で追いかけられたり警察を呼ばれたり、哀れですね。

purpleshot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >私には、あなたが「あなたのものは私のもの。私のものは私のもの」と主張しているように見えてなりません。 私は決してそのように考えたことはありません。 夫が稼いだお金を勝手に私利私欲に使ったりしたことはありませんし、夫がお金が必要なのに渡さなかったことはありません。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.3

法的には結婚前の貯金はそれぞれの個人財産です。 なので夫婦の一方が勝手に配偶者の貯金を使ったりしてはいけません。本来なら。 ただし、警察の方にとって見ればその3千円がどこから出たものなのかわかりません。 質問者様は自分の貯金から出たものだというし、旦那さんは自分のお金だと言っています。 現金はほかの財物と違って、法律上は占有=所有となる特殊な財物です。 お金の出所を明らかにできない以上、質問者様の貯金のお金だとは断定できないのです。 さらに刑法上、財産罪については、親族相盗例という特例があります。 これによれば直系血族・配偶者・同居の親族の間で財産罪がおかされても、その刑罰は免除されます。 つまり3千円が真実質問者様の婚前の貯金であったとしても、刑法上は刑罰は科されません。 警察としては、事件にならないことにいちいち関わってはいられないってことです。 警察の方はそういったことを大雑把に説明したのでしょう。 >しかし警察の方は、「法的には、結婚している以上は共有財産であり、おおまかにうと夫婦喧嘩ということで、残念ながら犯罪にはならない。家族間で解決して下さいということになる。」と言われました。 というのは、そういうことです。「共有財産」というのは認識が間違ってますが。

purpleshot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 婚前の貯金は「共有財産」ではないが、今回の3000円が出所不明なので誰かを責めること(事件化すること)が出来ないということですね。

回答No.2

夫婦とも働いていないように取れる文面ですが。 日常生活で使用している財布であればその中の金は共有財産です。 それ以外の金であっても夫婦間での窃盗は刑が免除されます(刑法第244条)から警察は動きません。

purpleshot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 言葉が足りず申し訳ありません。 夫はサラリーマンで働いており、私は専業主婦です。 日常生活で使用している財布で、私の買い物は私のお金、夫の買い物は彼のお金、ときちんと頭の中で整理したりメモして管理しています。 例えば、私の知らぬ間に夫が私の預金通帳と印鑑を持ち出してお金を引き出し、全て使ったとしても、泣き寝入りするしかないということなんでしょうか?

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.1

<私が婚前に働いて貯めたお金だから、私のお金であり、2人のお金ではない」と主張しました。 結婚以前の財産は貴方がいわれるように彼には使う権利がありません 例えばですね結婚以前から貴方に土地の名義になっていれば,彼には勝手に売ったり,離婚する時に 分けたりする必要はありません。 <、「法的には、結婚している以上は共有財産であり、おおまかにうと夫婦喧嘩ということで、残念ながら犯罪にはならない。家<族間で解決して下さいということになる。」 <と言われました。 家計が同一の家庭なら家族が無断で貴方のお金を勝手に使ったとしても,事件にはならないんですね 使われたお金が結婚以前のお金だと証明できなければ,同一の家計なら稼いだお金を使ったという解釈 になってしまいます <私は今まで、婚前に稼いだお金は個人のもの、夫婦になってから稼いだお金は共有財産だと思っていました。 貴方のいわれる事は正しいですよ,例えば同じ家族であってもお金は個人の所有であり家族の所有ではありません

purpleshot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >使われたお金が結婚以前のお金だと証明できなければ,同一の家計なら稼いだお金を使ったという解釈になってしまいます 上記を証明する方法(例えば、何か法的手続きなど)はあるのでしょうか?

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