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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:婚前の貯金は、夫婦の共有財産になるのですか?)

婚前の貯金は共有財産になる?結婚後のお金の扱いについて

bara2001の回答

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.3

法的には結婚前の貯金はそれぞれの個人財産です。 なので夫婦の一方が勝手に配偶者の貯金を使ったりしてはいけません。本来なら。 ただし、警察の方にとって見ればその3千円がどこから出たものなのかわかりません。 質問者様は自分の貯金から出たものだというし、旦那さんは自分のお金だと言っています。 現金はほかの財物と違って、法律上は占有=所有となる特殊な財物です。 お金の出所を明らかにできない以上、質問者様の貯金のお金だとは断定できないのです。 さらに刑法上、財産罪については、親族相盗例という特例があります。 これによれば直系血族・配偶者・同居の親族の間で財産罪がおかされても、その刑罰は免除されます。 つまり3千円が真実質問者様の婚前の貯金であったとしても、刑法上は刑罰は科されません。 警察としては、事件にならないことにいちいち関わってはいられないってことです。 警察の方はそういったことを大雑把に説明したのでしょう。 >しかし警察の方は、「法的には、結婚している以上は共有財産であり、おおまかにうと夫婦喧嘩ということで、残念ながら犯罪にはならない。家族間で解決して下さいということになる。」と言われました。 というのは、そういうことです。「共有財産」というのは認識が間違ってますが。

purpleshot
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 婚前の貯金は「共有財産」ではないが、今回の3000円が出所不明なので誰かを責めること(事件化すること)が出来ないということですね。

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