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源泉所得税の納付書の訂正

9der-qderの回答

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  • 9der-qder
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回答No.1

元会計事務所勤務者です。 訂正の必要はないと思います。 というより、訂正の方法が思いつきません。 もし、これについて税務署から問い合わせがきても、「月を間違えていました」と伝えれば大丈夫です。 滞納や誤納ではないので、追徴や延滞を取られることもありません。 もし、どうしても不安であれば、税務署にお問い合わせください。

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