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交通事故の過失割合および物損、人身事故について

保険会社との話し合い前です。 予備知識が欲しいためご教授いただければ幸いです。 Aの車の走行車線が法廷速度30キロの道路で、Bの車の車線はそれより細い道路です。 Bの車線は一時停止があります。 Aの車が走行中、Bの車は直進するために飛び出し、Aの車がBの右フロントドアにほぼ真直ぐに突っ込み、Bの車は横転、反動で民家の車と塀を破損し、Bの車は廃車。 Aの車は衝撃でフロントがつぶれた状態です。 また、Bの車の運転者は意識はあるが脳内出血と背骨を折る重体のため、記憶が定かでなく状況説明ができない状態。 Aの車の運転者はほとんど無傷でBの車が急に飛び出してきたとの説明をしています。 扱いが物損になるのか人身になるのかもわからない状態です。 この場合の過失割合はどのくらいになるのでしょうか。 土曜日の事故ということで、保険会社は電話での対応のみです。 尚、AとBの加入している保険会社は同一です。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>道路はどちらにもセンターラインはありません。 >A者側:一時停止の義務無 >B者側:一時停止の義務有 これは、基本過失割合に含まれる内容になります。 B者側に対して、一時停止して確認して居れば、そもそも事故自体が起こらないと言う事で、その一時停止と確認をしていなかったから事故が起こった訳です。 A者に対しても、交差点であり、優先権のある道路(優先道路では無い、一時停止の表示が相手側にある場合、優先道路では無く、優先権のある道路となります。優先権は優先権であり、優先ではありませんので注意が必要です。優先道路とは、センターラインや表示によってその優先が表示される道路です。)ですので、その行先権の分、過失割合を良くしている訳です。 優先権のある道路の側を走行していたとしても、横断側道路から横断してくる車などに注意を払う義務がある為、過失が発生する事になるのです。 その為、3の過失が取られる事になります。 >事故発生時、強い雨が降っていました。 両者に関わる事ですので、これも基本過失割合の変動には加わりません。 強い雨が降って居るからというのは、両者に対してそれだけ注意しなければならないのです。 ですので、両方とも同じ過失となりますので、相殺で0です。 ですので、3(A者側):7(B者側) と言うのが基本になります。

jun1020
質問者

お礼

ありがとうございます。 保険会社の用意した紙面に納得いかない点が多いため、弁護士に相談しました。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>扱いが物損になるのか人身になるのかもわからない状態です。 判らないはずないでしょう。 人身事故か物損事故かはその事故で人が怪我をしているかして居ないかです。 どちらか、若しくは当事者自動車以外の歩行者であっても巻きこめばすべで人身事故です。 A社の運転者及び乗員が怪我をして居ないから、そちらだけ物損と言う事にはなりません。 あくまで当事者などが絡んだ総合で判断される物です。 一時停止ありと、一時停止なしですので、基本過失割合は、3:7(一時停止側)です。 一時停止なし側の道路に、優先道路の表示若しくは、センターラインが交差点内を貫いて書かれて居れば、優先道路となり、1:9が基本過失割合になります。 過失割合を言う時、良く相手が一時して居ないから悪いので、止まらない事でそれが重過失だからその分過失の加算が行われなければおかしい!と書く方なども居ますが、相手が一時しないから、3:7(若しくは1:9)と言う様に重さが変って居ますので、それは加重の理由にはなりません。

jun1020
質問者

お礼

ご教授ありがとう御座います。 道路の状況等について補足いたします。 道路はどちらにもセンターラインはありません。 A者側:一時停止の義務無 B者側:一時停止の義務有 事故発生時、強い雨が降っていました。

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