• 締切済み

ビルやマンション

などの建造物のテナントの景観が、周りの景観を損なう場合、オーナーは口出しはできますか?またできる場合、どの程度で、どういう手順を踏むのが正当ですか?

みんなの回答

noname#217200
noname#217200
回答No.3

 自治体の条例や地域の取り決めで看板等が規制されているなら口出しは可能。テナントが従わないなら裁判しかない。  ただ、そのような場合、固定の看板の設置等は大家の許可が必要なはずで、大家は承諾書に判子を押しているはずだから、よくいるバカな借主のように、「知らなかった」じゃ済まない。大人の世界じゃ「こんなはずでは」は通らない。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>オーナーは口出しはできますか? 他にも回答がありますが、出来ません。 建築確認を行なう役所としても、手続き・設計上の問題がなければ申請を拒否する事が出来ません。 ましてや、「景観が悪くなる。建築を中止しろ!」は無駄でしようね。 何ら、反対する正当な事由が存在しませんからね。 最近、香川県高松市でも同様の事件が発生しました。 栗林公園(高松藩主の下屋敷・庭園跡)横・北側に、高層マンション計画が発覚。 住民が知った時には、既に業者は役所に申請済みでした。 役所としても、申請・申請内容が「何ら違法性が無い」として建築を認めています。 (法律で、申請を拒否する事は不可能なんです) 喜んだ業者は、直ぐに建築を始めましたよ。 今でも、公園内から「不釣合いのマンション」が大きく見えます。 緑の大名庭園・庭園を囲っている松林と青い空の間に「白いマンション」が異様に見えています。 行政は、後手後手なのが基本です。事件が発生しないと、動きません。 高松市の場合は、この問題後「公園から半径○百メートル以内の建築制限」という条例を新たに設けました。 >どういう手順を踏むのが正当ですか? ただ「景観が悪くなる」では、先に書いた通り不可能です。 質問者さまのビルがある市町村で「景観条例」が無ければ、役所は粛々と建築確認を受理します。 時間稼ぎに過ぎませんが、環境(日当たりが悪くなる等)問題を出して相手側と交渉するだけですね。 設計事務所は、365日・24時間の日当たり用シミュレーションを行なうシステムを持っています。 ビルの高さ・幅・立地位置を基準に、このビルが「どのように光を遮るのか(陰が出来るのか)」をパソコンで計算して図面に表示・印字します。 日照時間が大幅に少なくなる!と、設計の一部変更が出来れば100点満点です。 まぁ、ポンコツ民主党が次期総選挙でも与党になる確率と同じくらい可能性は低いです。

noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 基本的に「法令を遵守している限り」何も言う権利はありません。 それを覆す事ができるのは「裁判所の命令」だけです。 ただ、単に「見栄えが悪くなる」程度では認められる事はありません。 最近の例で言えば、漫画家の梅図かずおが吉祥寺に自宅(紅白の外壁や「まことちゃん」風の造形)を建築しようとして一部のおばさん等から「工事差し止め」の訴訟を起こされましたが、あっさり「景観上問題はない」との判断が出ました。 このように「景観」で差し止めが認められるのは単に「見栄え」や「気分が悪い」と言ったような「個人的感覚」ではなく、その景観が損なわれた結果、どれだけの「具体的な不利益」を被るかを証明する必要があるんですね。 それも、ぶっちゃけ「小遣い銭」程度の金額で無く、年間で数十万~の損害が出るようなケースでないと、殆ど認められる物では無いようです。 ご質問の件が、どのような状況かは存じませんが「法令を遵守している行為」を止めさせるのは、相当な理由が必要だということです。

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