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オフィス・店舗ビルの電気料金算定の根拠
東京23区内にあるオフィスビル・店舗ビルのオーナーです。 東京電力の電気料金値上がりに伴って各テナントに対して電気料金を値上がりしようと思いますが 電気料金算定の根拠がわかりません。 電気料金は東京電力が一括してオーナーに請求してオーナーが各テナントに使用量(kwh)をもとに請求するという方式です。 基本料金も各テナントの面積・アンペア・人数などをもとに算出しています。 東京電力に電気料金を表示してこれは高いですかと問い合わせたところ、 電気料金は建物施設ごとに全く異なり、オーナーが決めるものですとのでお答えできませんとの回答がありました。 テナントから電気料金が高いといわれた場合、どのように対処すればよいか迷っています。 ここの質問で法律問題に踏み入ってよいのかわかりませんが もしよろしければ電気料金の法律上の問題・判例・注意点があれば教えてください。 法律上の問題でなくとも、同じようなオーナー・テナントの方で電気料金に関する事例があったら教えてください。 参照URLだけでもうれしいです。 よろしくお願いします。
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- mukaiyama
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>電気料金算定の根拠… 今までも電力会社から請求される金額に対し、何パーセントか上乗せしていたことと思いますが、値上げ後も同じ割合で上乗せしていけば良いだけです。 例えば、10%増しだったのなら値上げ後もやはり 10%増しで。 >基本料金も各テナントの面積・アンペア・人数などをもとに… それも全く自由な商行為ですが、電気料金の概念としては、テナントの面積や人数は関係しないでしょう。 電気を多く使うか少なくしか使わないかで、受電店からテナントまでの電線太さと分電盤の大きさが決まります。 よって、最大アンペア数を基本料金算定の根拠にすることは有用ですが、面積や人数は電線や盤に関係しません。 >テナントから電気料金が高いといわれた場合… 受電店からテナントまでの電線や分電盤等の維持費、償却費、また請求・集金のための事務費などが加算されるといえば良いでしょう。 >ここの質問で法律問題に踏み入って… 八百屋が農家から 1本 50円で仕入れた大根を 100円で売ろうが 200円で売ろうが、法律上の問題は何もありません。 >電気料金の法律上の問題・判例・注意点があれば… 法律上の電気料金とは、電力会社と顧客の間をいうのであって、いったん受電した電気を再販売するにあたり、法律上の規制は何もありません。 強いていうなら、前述の八百屋の大根と同じ商行為の内の一つであり、商法や税法の定めを逸脱しないことだけです。
お礼
大変詳しく、丁寧な解説、ありがとうございます。 東京電力→受電→再販という関係はとてもわかりやすかったです。 確かに、商行為として、八百屋の大根と同じ気がしました。 基本料金算定の根拠として人数や面積ではなく、受電店からテナントまでの電線や分電盤等の維持費、償却費、また請求・集金のための事務費も考慮してみます。 本当にありがとうござました。