• ベストアンサー

減給された分を取り返したい

小さい株式会社の取締役xx部長をしています。 同族企業ですが、身内ではなく一般労働者です。 2年位前から業績不振を理由に減給されています。 赤字でもなく、身内は経費を使い放題、他の社員は昇給していますし、海外工場の責任者にお金を取られる余裕もあります。 最初は仕方ないと思っていましたが、最近理不尽に思うようになりました。 減給された部分を取り返す方法はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

減給分を未払い賃金として請求するとして、時効は2年間、小額訴訟で取り扱えるのは60万円までなので、その範囲で対応するのが良いです。 > 2年位前から業績不振を理由に減給されています。 いわゆる賃金カット自体は、条件付きで可能です。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~また、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 そういう書面による協定が無いのであれば、そちらを根拠に不当な減給だって事で、未払い賃金の支払いを請求とか。 賃金カットでなくて、賃金の引き下げだって場合でも、労働契約法で労働者の合意が必要ですから、同じ理屈でOKです。 段取りとしては、 ・給与明細なんかを根拠に未払い額を算定。 ・内容証明郵便で、未払い賃金の支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 それらを根拠に、賃金が支払われない、支払いの意思が無いって事を主張できるので、 ・会社を管轄している労働基準監督署に持込みし、行政指導を依頼。 ・平行して支払い督促、小額訴訟。 など、淡々と処置するのが良いです。 -- > 赤字でもなく、 赤字である必要性は無いです。 世間では全般的な不景気ですから、過去の業績を並べれば、普通に業績悪化って事の根拠になる場合が多いです。 > 身内は経費を使い放題、 こちらも問題にしにくいです。 OLYMPUSの元社長なんかが問題になってるのは、損失隠しって事で、お金使った事についてはあんまり追求できません。 > 他の社員は昇給していますし、 こちらに関しては不公正な待遇だって事は主張できますが、それでも苦しいかも。 「国籍、信条又は社会的身分」を理由とした差別的な待遇であれば問題ですが、会社が人事考課の結果とか言い張るのなら難しいです。 > 海外工場の責任者にお金を取られる余裕もあります。 こちらも、法令なんかで問題になる要素がないです。 本来の段取りなら、会社の経営状況を説明、役員なんかの報酬カットなんかの状況を提示するなんかして協定結んだ上で賃金カットを実施、賃金カットの期間や元に戻す条件なんかも明確にしとく、賃金カットによる経営の改善状況なんかも継続して開示とかすべきでしょうが。 本来、そういう事に関しては、労働組合なんかを介して投資間で話し合いなんかして解決すべきような案件です。 職場に組合があるのでしたら、まずはそちらへ相談するのが良いです。協定があったとしても、そちらと結んでるでしょうし。 組合が無い、まともに機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 前述のような請求の段取り進めるにしても、そういう団体の担当者に相談の上でが良いですし、話し合いの席なんかにも同席とかしてもらっとくのが無難です。

f-r-a-g
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 団体の方に相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

取締役だそうですが、決算時には監査役の決算報告があり財務諸表など開示されて皆が了承すれば、捺印をしてるはずですが、貴方は経営者の一人としてその結果には大きな責任が生じます。 当然ながら代表者を含めて貴方も損益に付いては全てを知る立場にありますが、本件は貴方の仕事の成果に付いての何らかの問題はなかったのか、又は経営方針にそぐわないなどの責任を負わせられた可能性は有りませんか?

f-r-a-g
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 身内ではなく技術関係なので、経営に関して口を挟める立場にありません。 仕事上問題があったわけでもなく、理不尽に思ったのです。 仕方ないのですね。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 取締役には給料は1円もでませんので減給てのはありません。まずは会社法を勉強して役員報酬について理解して下さい。

f-r-a-g
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 多分、私は雇用保険に入っているので使用人兼務役員になると思うのですが、役員報酬との名目で給料は0円ですので、使用人部分を減給されたと思いまして、質問しました。 もう少し勉強してみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう